○飯田市りんご並木三連蔵設置条例

平成12年9月29日

条例第45号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市りんご並木三連蔵(以下「施設」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 中心市街地の活性化のため、施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 飯田市りんご並木三連蔵

(2) 位置 飯田市通り町2丁目1番地

(使用の許可)

第4条 施設の使用(施設の全部又は一部を、集会、上演、講演、展示、物品の販売等を行うことを目的として独占的に使用することをいう。)をしようとする者(以下「使用者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で次の各号のいずれかに該当するときは、許可しない。

(1) 使用者が施設を使用することにより公益を害するおそれがあると市長が認めたとき。

(2) 使用者が施設又は施設の付属物をき損するおそれがあると市長が認めたとき。

(3) 市長が施設の維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、第1項の許可に条件を付すことができる。

(使用の許可の取消し等)

第5条 市長は、前条第1項の許可をした場合で次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると市長が認めたとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 市長が施設の維持管理上不適当と認めたとき。

(利用料金)

第6条 使用者は、第4条第1項の許可を受ける際に、第12条の規定により施設の管理を市長から委託された者(以下「管理受託者」という。)に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。

2 前項の利用料金の額は、管理受託者があらかじめ市長の承認を得て定める。

(利用料金の収受)

第7条 利用料金は、管理受託者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第8条 管理受託者は、次の各号に掲げる場合は、利用料金を減免するものとする。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を利用料金の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市が使用する場合 100分の100

(2) 飯田市の区域に住所を有する団体で、公共的活動を目的とするものが使用する場合 100分の100

(3) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 使用者が既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、管理受託者はその全部又は一部を還付することができる。

(原状回復義務)

第10条 施設に入場した者(以下「入場者」という。)又は使用者が、施設若しくは施設の付属物の形質を変更し、又は第5条の規定により使用の許可の取消し若しくは停止を命ぜられた場合は、市長は、当該入場者又は使用者に対し、自己の負担により当該施設を原状に復するよう命ずることができる。

2 市長は、入場者又は使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該者が為すべき行為を代わって行い、その要した費用を当該者から徴収することができる。

(遵守事項)

第11条 入場者又は使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 交通の往来に支障を生ずるおそれのある行為をしないこと。

(3) その他市長が規則で定めること。

(管理の委託)

第12条 市長は、施設の管理及び運営を株式会社飯田まちづくりカンパニーに委託する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、施設の管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市りんご並木三連蔵設置条例

平成12年9月29日 条例第45号

(平成12年9月29日施行)