○飯田市農業委員会選挙規程
昭和35年7月22日
農委規程第1号
(適用範囲)
第1条 この規定は、別に定めあるもののほか、飯田市農業委員会(以下「委員会」という。)において行う選挙について適用する。
(選挙の会議)
第2条 委員会の選挙は総会において行う。
(選挙の管理)
第3条 委員会の選挙の管理は総会の議長が行う。(以下「選挙管理人」という。)
(選挙の方法)
第4条 選挙は、無記名投票により行う。
第5条 次に掲げる投票は無効とする。
(1) 所定の用紙を用いないもの。
(2) 選挙される者の氏名を自書しないもの。
(3) 選挙される者の氏名以外の事項を記入したもの。
(官位、職業および住所または敬称の類を記入したものを除く)
(4) 選挙される資格のないものの氏名を記入したもの。
(5) 白紙のまま投票したもの。
(6) 一票中に所定の人数以上の者の氏名を記入したもの。
(7) 何人を記載したかを確認しがたいもの。
第6条 選挙管理人は、投票終了後直ちに、3人以上の立会人とともに投票を点検して投票の効力を決定し、得票数を計算して当選人を定めなければならない。
2 前項の立会人は、選挙管理人が委員の中から会議に諮って指名する。
3 投票の効力は立会人の意見を聞いて選挙管理人が定める。
(投票用紙の様式)
第7条 委員会で行う選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。
(当選人)
第8条 有効投票最多数を得た者、以下所定の員数までの得票数多数のものを当選人とする。ただし、会長及びその職務代理者については、有効投票の過半数の得票がなければ当選人とならない。
2 当選人を定めるに当たり、得票数が同じ場合には選挙管理人がくじにより決する。
3 第1項ただし書の場合において有効投票の過半数の得票を得るに至らなかった場合は、その得票数の上位の者2名について決選投票を行う。
2 前項の方法により選挙を行う場合においては選挙管理人は被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員全員の同意があった者をもって当選人とする。
(選挙結果の報告)
第10条 選挙管理人は選挙結果を会議に報告しなければならない。
(公告)
第11条 会長及びその職務代理者が選挙されたときは、その職名、氏名及び住所を公告しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 会長は投票の有効、無効を区別し、当該当選人の在任期間中関係書類を保存しなければならない。
(その他事項の決定)
第13条 この規程に定めるもののほか選挙に関し必要な事項は選挙管理人が会議に諮って定める。
附則
1 この規程は、昭和35年7月22日から施行する。
2 飯田市農業委員会総会および各部会の行う選挙の投票用紙に関する規程(昭和32年農委規程第2号)は廃止する。
附則(平成29年7月3日農委規程第1号)
この規程は、平成29年7月20日から施行する。