○飯田市農業振興地域整備推進審議会条例

昭和54年3月27日

条例第3号

(設置)

第1条 飯田市の農業振興地域の整備に関する重要事項について調査審議するため、飯田市農業振興地域整備推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、次の各号に掲げる事項について、市長の諮問に応じて調査審議をする。

(1) 農業振興地域整備事業の計画の樹立に関する事項

(2) 農業振興地域整備事業計画の実施の推進に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、農業振興地域整備推進に関する重要事項

(組織)

第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 農業協同組合の代表者

(3) 農業団体の代表者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事)

第7条 審議会に、必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「新農業推進協議会の委員」を「/新農業推進協議会の委員/農業振興地域整備推進審議会の委員/」に改める。

(平成14年12月24日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。

飯田市農業振興地域整備推進審議会条例

昭和54年3月27日 条例第3号

(平成14年12月24日施行)