○飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱
平成12年2月10日
告示第3号
飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成11年度の事業から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業振興地域整備計画に基づく農業振興地域内において認定農業者に対する農用地の利用の集積を促進し、農業経営の改善及び農業生産力の増進を図るとともに、農用地の有効利用を通じて農村環境の向上及び農業の活性化に資するため、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第1項に規定する農用地利用集積等促進計画に係る認定農業者に農地流動化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象者 飯田市の区域に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により農業経営改善計画について認定を受けた者をいう。
(2) 対象農地 飯田市の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に規定するものをいう。)に在する農用地(法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。)をいう。
(3) 利用契約 対象者が対象農地について締結する賃貸借契約であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構を介したもの(以下「機構仲介契約」という。)
イ 農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)による改正前の法第18条の規定により飯田市の農用地利用集積計画(同法附則第5条第2項の規定によりなお効力を有することとされるものをいう。)に定められたもの
(4) 賃借権移転 利用契約に係る賃借権を他の者に移転させることをいう。
(5) 契約期間 対象者が利用契約を締結し、又は賃借権移転を受けた日から、当該利用契約の期間が満了し、若しくは当該利用契約を解約し、又は賃借権移転をする日までの期間をいう。
(6) 機構仲介契約への変更 対象者が、第3号イに該当する利用契約を解約し、当該利用契約に係る土地と同一の土地について機構仲介契約を新たに締結することをいう。
(補助金の交付)
第3条 市長は、次のいずれかに該当したことにより賃借権を取得した対象者に補助金を交付する。
(1) 期間を5年以上とする利用契約を締結した場合
(2) 前号の利用契約を締結した対象者から賃借権移転を受けた場合
(3) 機構仲介契約への変更を行った場合において、解約した利用契約の契約期間及び新たに締結した機構仲介契約の契約期間を合計した期間(以下「総契約期間」という。)が、解約した利用契約の期間を超えるとき。
(1) 対象者が、構成員を同一世帯員のみとする農地所有適格法人(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、その構成員又は世帯員が当該農地所有適格法人の所有する土地について利用契約を締結した場合
(2) 対象者が農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役であって、当該者が事業に従事し、又は理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役の職務を行う農地所有適格法人が所有する土地について利用契約を締結した場合
(3) 利用契約に係る土地の所有者が対象者の世帯員である場合
(4) 既に当該土地について締結されている利用契約を解約し、当該解約前と同じ土地について新たに利用契約を締結した場合(機構仲介契約への変更に該当する場合を除く。)
契約期間又は総契約期間 | 額 |
5年以上10年未満 | 1,200円 |
10年以上 | 2,700円 |
3 補助金は、契約期間の初日の属する年度の年度末に1の契約につき1回交付する。
2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。
(1) 利用契約の締結に係る契約書
(2) その他市長が別に定める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を審査し、補助金の交付又は不交付を決定する。
2 市長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ飯田市農業委員会に諮問するものとする。
3 市長は、前2項の規定により交付又は不交付を決定したときは、書面で申請者に通知する。
2 規則第12条に規定する関係書類は、市長が別に定める。
3 前2項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。
(1) 利用契約の期間が満了する前に、契約の解約(第3条第1項第3号に該当する場合を除く。)又は賃借権移転をしたとき。
(2) この要綱に規定された事項に違反したとき又は利用契約の締結についての市長の指示に違反したとき。
契約期間又は総契約期間 | 額 |
5年未満 | 0円 |
5年以上10年未満 | 1,200円 |
10年以上 | 2,700円 |
(1) 対象農地の土壌が災害により崩壊したとき。
(2) 対象農地が公用又は公共の用に供されるため買収されたとき。
(3) 補助金の交付を受けた対象者が死亡したとき。
(4) 返還対象額が零となったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
4 第1項の規定により既に交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成24年10月26日告示第93号)
平成24年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成28年11月11日告示第119号)
平成28年度の事業から適用する。
前文(抄)(平成30年2月19日告示第15号)
平成29年度の補助金から適用する。
前文(抄)(令和7年6月13日告示第149号)
令和7年度の事業から適用する。ただし、改正前の同要綱の規定に基づき補助金の交付を受けた者(以下「旧対象者」という。)が改正後の第9条第1項第1号の規定に該当することとなった場合の返還対象額は、改正後の第9条第2項の規定にかかわらず、旧対象者が既に交付を受けた額から、次の表の左欄に掲げる契約期間(機構仲介契約への変更をした場合にあっては、総契約期間)の区分に応じ利用契約に係る対象農地の合計面積に同表の右欄に掲げる額を乗じて得た額を差し引いた額とする。
契約期間又は総契約期間 | 額 |
3年未満 | 0円 |
3年以上6年未満 | 700円 |
6年以上10年未満 | 1,600円 |
10年以上 | 2,700円 |