○飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱

平成12年2月10日

告示第3号

飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱を次のように定め、平成11年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業振興地域整備計画に基づく農業振興地域内において認定農業者が行う農地利用権の設定を促進し、農業経営の改善及び農業生産力の増進を図るとともに、農用地の有効利用を通じて農村環境の向上及び農業の活性化に資するため、農用地に農地利用権の設定を行った認定農業者に農地流動化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 飯田市の区域に住所を有する者で、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により農業経営改善計画について認定を受けた者をいう。

(2) 対象農地 飯田市の農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項に規定するものをいう。)に在する農用地(法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。)をいう。

(3) 利用契約 対象者が対象農地について締結する賃貸借契約であって、法第18条の規定により飯田市の農用地利用集積計画に定められるものをいう。

(補助金の交付)

第3条 市長は、期間を3年以上とする利用契約を締結したことにより賃借権を取得した対象者に補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、補助金を交付しない。

(1) 対象者が、構成員を同一世帯員のみとする農地所有適格法人(農地法第2条第3項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、その構成員又は世帯員が当該農地所有適格法人の所有する土地について利用契約を締結した場合

(2) 対象者が農地所有適格法人の事業に常時従事している者又は農地所有適格法人の理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役であって、当該者が事業に従事し、又は理事、業務執行権を有する社員若しくは取締役の職務を行う農地所有適格法人が所有する土地について利用契約を締結した場合

(3) 利用契約に係る土地の所有者が対象者の世帯員である場合

(4) すでに当該土地について締結されている利用契約を解約し、当該解約前と同じ土地について新たに利用契約を締結した場合

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、次の表の左欄に掲げる利用契約の期間の区分に応じ当該契約に係る対象農地の合計面積(1アールを単位とし、1アール未満は切捨てる。)同表の右欄に掲げる額を乗じた額とする。

利用契約の期間

補助金額

3年以上6年未満

700円

6年以上10年未満

1,600円

10年以上

2,700円

2 補助金は、利用契約の期間の初日の属する年度の年度末に1の契約につき1回交付する。

(補助金の交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市農地流動化促進事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 利用契約の締結に係る契約書

(2) その他市長が別に定める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を審査し、補助金の交付又は不交付を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をしようとするときは、あらかじめ飯田市農業委員会に諮問するものとする。

3 市長は、前2項の規定により交付又は不交付を決定したときは、書面で申請者に通知する。

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第7条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市農地流動化促進事業実績報告書(様式第2号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する関係書類は、市長が別に定める。

3 前2項に規定する書類の提出期限は、市長が別に定める。

(補助金の交付請求)

第8条 規則第13条の規定により補助金の額の確定の通知を受けた対象者が補助金の交付を請求しようとするときは、飯田市農地流動化促進事業補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 市長は、規則第15条に規定するときのほか対象者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部又は一部の交付の決定を取り消し、又は返還を命ずるものとする。

(1) 利用契約の期間が満了する前に契約を解約したとき。

(2) この要綱に規定された事項に違反したとき又は期間を3年以上とする利用契約の締結についての市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号の一に該当すると認めたときは、市長は、補助金の交付の決定の取消し及び返還の求めを行わない。

(1) 対象農地の土壌が災害により崩壊したとき。

(2) 対象農地が公用又は公共の用に供されるため買収されたとき。

(3) 補助金の交付を受けた対象者が死亡したとき。

(4) 農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定するものをいう。)を介した利用契約への変更を行うとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

3 第1項の規定によりすでに交付された補助金の返還を命じられた者は、市長にこれを返還するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(抄)(平成24年10月26日告示第93号)

平成24年度の事業から適用する。

(抄)(平成28年11月11日告示第119号)

平成28年度の事業から適用する。

(抄)(平成30年2月19日告示第15号)

平成29年度の補助金から適用する。

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飯田市農地流動化促進事業補助金交付要綱

平成12年2月10日 告示第3号

(平成30年2月19日施行)