○飯田市認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱

平成11年3月31日

告示第24号

飯田市認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱を次のように定め、平成26年3月31日までに長野県の農業近代化資金融資運営要領(平成14年11月5日付け14農政第457号)第5第2項の規定により地方事務所長又は長野県知事の承認を受けた利子補給について適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、認定農業者の経営改善を推進し、農業経営の体質強化を図るため、融資機関が認定農業者に対し認定農業者育成推進資金の貸付けを行った場合に当該融資機関に対して飯田市が利子補給金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定農業者 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定による農業経営改善計画に関する飯田市長の認定、酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)第2条の5の規定による経営改善計画に関する飯田市長の認定又は果樹農業振興特別法(昭和36年法律第15号)第4条の規定による果樹園経営計画に関する長野県知事の認定を受けた者をいう。

(2) 融資機関 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合及び長野県信用農業協同組合連合会をいう。

(3) 認定農業者育成推進資金 融資機関が認定農業者に対して貸付ける資金で、次のすべての要件を満たすものをいう。

 認定農業者が行う農業に用いる機械又は設備の改良又は取得に供されるものであること。

 貸付限度額を1800万円としていること。

 償還期限を15年とし、うち3年を据置期間としていること。

 この要綱に基づくものとして市長が適当と認めたものであること。

(利子補給金の交付)

第3条 市長は、予算の範囲内において、融資機関が認定農業者育成推進資金の貸付けを行った場合に、貸付けを受けた認定農業者が融資機関に支払うべき利子のうち一部に相当する額(以下「利子補給金」という。)を、当該融資機関に対し交付する。この場合において融資機関は、貸付けを受けた認定農業者から利子補給金の額に相当する額の利子を受領することができない。

(利子補給金の額)

第4条 前条の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間(以下「各期間」という。)ごとの貸付平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を、その年の日数で除して得た金額をいう。)に、年0.5パーセントの率を乗じて得た額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 融資機関は、規則第3条の規定により別に定める申請書を各期間ごとに市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請書の内容等を調査及び確認の上、利子補給金の交付又は不交付を決定し、書面で融資機関に通知する。

(利子補給金の支払)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた利子補給金の交付を受けようとする場合は、融資機関は、別に定める請求書を当該請求書に係る各期間の終了後30日以内に市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書を受理した日の属する月の翌月中に利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の交付の停止等)

第8条 市長は、認定農業者育成推進資金の貸付けを受けた認定農業者が当該資金を第2条第3号アに規定する使途以外に供した場合は、当該認定農業者に係る利子補給金の交付を停止し、又は中止することができる。

2 市長は、融資機関がこの要綱に違反したときは、融資機関に対する利子補給金の交付を停止し、若しくは中止し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(報告の徴収等)

第9条 利子補給金の交付を受けた融資機関は、市長が認定農業者育成推進資金の貸付けに関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力するものとする。

(補則)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

飯田市認定農業者育成推進資金利子補給金交付要綱

平成11年3月31日 告示第24号

(平成26年5月14日施行)