○飯田市農村環境改善センター条例

昭和56年3月26日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業経営及び農業生活の改善合理化、農業者等農村在住者の健康増進、地域連帯感の醸成等に寄与するため、農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯田市上久堅農村環境改善センター

飯田市上久堅3,769番地

(開館時間及び休館日)

第3条の2 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。

(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用の申請及び許可)

第4条 センターを使用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、許可(以下「使用許可」という。)を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合で次のいずれかに該当するときは、使用許可をしない。

(1) 公益を害すると認めたとき。

(2) 使用の主たる目的が、営利を目的とした物品等の販売であるとき。

(3) 建物又は附属物をき損するおそれがあると認めたとき。

(4) センターの維持管理上不適当と認めたとき。

3 市長は、使用許可に、条件を付すことができる。

(使用許可の取消し等)

第5条 市長は、使用許可をした場合で次のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反したとき又はそのおそれがあると認めたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) センターの維持管理上不適当と認めたとき。

(会議室等の使用料の納付)

第6条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、市長が発行する納付書により、会議室その他の施設の使用料(以下「会議室等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定による納付は、使用許可を受ける際に行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(会議室等の使用料の納付を要さない場合)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、使用者が飯田市又は第14条第2項の規定により登録を受けた者である場合は、会議室等の使用料の納付を要さない。

(会議室等の使用料の額)

第8条 会議室等の使用料の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 使用日が、通常期間(4月1日から6月30日まで又は9月1日から10月31日までの間をいう。以下同じ。)に属する場合 別表第1に掲げる通常期間の使用料

(2) 使用日が、冷暖房期間(7月1日から8月31日まで又は11月1日から翌年の3月31日までの間をいう。)に属する場合 別表第1に掲げる冷暖房期間の使用料

(3) 第1号の規定にかかわらず、通常期間に冷房設備又は暖房設備を使用する場合 別表第1に掲げる冷暖房期間の使用料

2 前項の規定にかかわらず、冷房設備又は暖房設備が設置されていない会議室等の冷暖房期間における使用料は、別表第1に掲げる当該会議室等の通常期間の使用料とする。

3 次の各号に掲げる場合は、それぞれ当該各号に定める率を前2項に定める会議室等の使用料の額に乗じて得た額を、会議室等の使用料の額とする。

(1) 使用者が飯田市の区域に住所を有しない場合 100分の150

(2) 使用者がセンターを使用して行う事業において入場料を徴収する場合 100分の150

(3) 前2号のいずれにも該当する場合 100分の200

(会議室等の使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室等の使用料を減免することができる。この場合において減免する額は、それぞれ当該各号に定める率を、会議室等の使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100

(2) 飯田市が共催する場合 100分の100

(3) 飯田市が後援する場合 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(備品等の使用料)

第10条 使用者は、センターの備品を使用する場合又は電気器具の持込みをしてセンターの電力を使用する場合は、市長が発行する納付書により、備品その他の設備の使用料(以下「備品等の使用料」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、使用者が飯田市である場合は、備品等の使用料の納付を要さない。

3 第1項の規定による納付は、使用許可を受ける際に、別表第1の会議室等の使用料の欄において午前、午後及び夜間として定める時間の区分ごとに行わなければならない。ただし、市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(備品等の使用料の額)

第11条 備品等の使用料の額は、別表第2に規定するとおりとする。

(備品等の使用料の減免)

第12条 市長は、特に必要と認めるときは、備品等の使用料の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(使用料の還付)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既に納付された会議室等の使用料又は備品等の使用料(以下この条において「使用料」と総称する。)の額に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額の使用料を還付するものとする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事由によらずセンターを使用することができなくなった場合で、使用日の前日までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の100

(2) 使用者の責めに帰すべき事由によりセンターを使用しなくなった場合で、使用日の1月前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の80

(3) 使用者の責めに帰すべき事由によりセンターを使用しなくなった場合で、使用日の5日前までにその旨を市長に申し出、かつ、市長の承認を得たとき。 100分の50

(4) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による還付を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。

(登録)

第14条 飯田市の区域において社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とする団体であってセンターにおいて当該事業を行うものは、市長が規則で定めるところにより申請し、市長の登録(以下単に「登録」という。)を受けることができる。

2 市長は、前項の申請があった場合は審査をし、適当と認めたときは、当該申請に係る団体を登録する。

3 前項の審査の基準は、市長が別に定める。

(登録の期間及び変更の届出)

第15条 登録は、期間を付して行う。

2 前項の期間は、登録をした日から当該登録をした日の属する年度が終了する日までとする。

3 登録を受けた団体は、前2項の規定により付された期間内において、登録を受けた事項に関する変更が生じた場合は、市長が規則で定めるところにより届出をし、市長の承認を受けなければならない。

(原状回復義務)

第16条 使用者がセンターの形質を変更し、又は第5条の規定により使用の停止を命ぜられた場合は、市長は、当該使用者に対し、自己の負担により当該センターを原状に復するよう命ずることができる。

2 市長は、使用者が前項の規定による原状回復義務を履行しない場合は、当該使用者がなすべき行為を代わって行い、その要した費用を当該使用者から徴収することができる。

(遵守事項)

第17条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で飲酒しないこと。

(3) センターの使用後は清掃をし、使用した備品は所定の場所へ返却すること。

(4) その他市長が規則で定めること。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、センターの管理等に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の(中略)飯田市農村環境改善センター条例(中略)の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成15年12月24日条例第67号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯田市農村環境改善センター条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年12月26日条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(飯田市農村環境改善センター条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の飯田市農村環境改善センター条例第7条、第9条第1項、第10条及び第12条第1項の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年12月24日条例第55号)

この条例は、平成26年12月26日から施行する。

別表第1(第8条関係)

会議室等の名称

冷暖房区分

会議室等の使用料

午前

午後

夜間

午前8時30分から正午までの間

午後1時から午後5時までの間

午後6時から午後10時までの間

ホール

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,450

1,450

1,850

談話室

通常期間

800

800

1,050

冷暖房期間

1,050

1,050

1,300

料理実習室

通常期間

1,100

1,100

1,500

冷暖房期間

1,250

1,250

1,650

会議室1

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

会議室2

通常期間

550

550

750

冷暖房期間

700

700

900

別表第2(第11条関係)

備品等の使用料

1 視聴覚関係

名称

単位

使用料

 

 

大会議室拡声装置

1式

1,600

拡声装置(マイクアンプ)

1台

800

テレビ

1台

250

ビデオレコーダー

1台

250

オーバーヘッドプロジェクター

1台

800

スライドプロジェクター

1台

800

ビデオプロジェクター

1台

1,600

ラジオカセットデッキ

1台

250

映写機

1台

1,600

映写幕

1枚

1,050

移動式スクリーン

1台

250

2 その他

名称

単位

使用料

 

 

展示用掲示板

1台

100

ストーブ(大)

1台

1,050

ストーブ(小)

1台

300

定格出力1キロワット未満の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

150

定格出力1キロワット以上の電気器具を持ち込んで使用するとき

1台

300

飯田市農村環境改善センター条例

昭和56年3月26日 条例第12号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/ 農政一般
沿革情報
昭和56年3月26日 条例第12号
平成元年3月30日 条例第29号
平成15年12月24日 条例第67号
平成24年12月26日 条例第48号
平成25年12月25日 条例第48号
平成26年12月24日 条例第55号