○飯田市農業集落高齢者交流施設条例
昭和59年12月1日
条例第53号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、農業集落高齢者交流施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業集落高齢者の研修及び健康管理並びに老人の福祉の向上に資するため、飯田市農業集落高齢者交流施設(以下「交流施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 交流施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯田市鼎稲井農業集落高齢者交流施設 | 飯田市鼎名古熊597番地 |
(開館時間)
第3条の2 交流施設の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(使用の範囲)
第4条 この交流施設を使用できる者は、主として市内に居住する60歳以上の者とする。
(使用の許可)
第5条 交流施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第6条 交流施設を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、交流施設を使用する者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
(使用料の額)
第7条 使用料の額は、別表のとおりとする。
(1) 飯田市の区域において、高齢者が要介護状態になることの予防その他の社会福祉に関する活動を行う団体又は個人が、その目的のために使用する場合 100分の100
(2) 前号に掲げるもののほか、飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100
(3) 飯田市が共催する活動に使用する場合 100分の100
(4) 飯田市が後援する活動に使用する場合 100分の50
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めた場合 市長が定める率
(使用料の還付)
第9条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用条件の変更等)
第10条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反すると認められるとき。
(3) その他交流施設の使用に関し不適当と認められる行為があるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第128号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市農業集落高齢者交流施設条例の一部改正に伴う経過措置)
5 第4条の規定による改正後の飯田市農業集落高齢者交流施設条例第6条第2項及び第8条の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | |
創作作業室 | 円 | 円 | 円 |
300 | 400 | 500 | |
会議室 | 100 | 150 | 250 |
健康管理室 | 100 | 150 | 250 |
茶室 | 200 | 300 | 400 |
全館 | 700 | 1,000 | 1,300 |