○飯田市鼎上茶屋多目的集会センター条例

昭和59年12月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、多目的集会センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 農業者等地域住民の生活環境の改善に関する研修等の多目的利用施設として、飯田市鼎上茶屋多目的集会センター(以下「センター」という。)を飯田市鼎上茶屋3458番地の1に設置する。

(使用の許可)

第3条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第4条 センターを使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

(使用料の額)

第5条 使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全額又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用条件の変更等)

第8条 市長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反すると認められるとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反すると認められるとき。

(3) その他、センターの使用に関し不適当と認められる行為があるとき。

(管理の委託)

第9条 センターの管理は、委託することができる。

(委任等)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

午前

午後

夜間

8時30分から12時まで

12時から17時まで

17時から22時まで

大会議室

300

400

500

会議室

100

150

250

娯楽室

100

150

250

調理実習室

200

300

400

全館

700

1,000

1,300

飯田市鼎上茶屋多目的集会センター条例

昭和59年12月1日 条例第54号

(昭和59年12月1日施行)