○飯田市農村環境施設設置条例
昭和62年3月28日
条例第9号
飯田市農村環境施設条例(昭和61年飯田市条例第27号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、農業者と地域住民の健康増進、連帯感の醸成等に寄与するため、農業環境施設(以下「施設」という。)を設置する。
(位置及び名称)
第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第71号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第96号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
飯田市上久堅農村広場 | 飯田市上久堅4510番地 |
飯田市千代山村広場 | 飯田市千代952番地 |
飯田市上郷丹保農村公園 | 飯田市上郷飯沼981番地1 |
飯田市上郷山田農村公園 | 飯田市上郷黒田3840番地290 |
飯田市上村上平公園 | 飯田市上村1251番地 |