○飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱

平成5年6月30日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地の持続的活用、遊休農地の活性化及び汎用性の高い農地への転換を図るため、農地保全型簡易基盤整備事業を行う者に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において用いる次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 区画の整理事業 農作業の効率を上げるため、面積の小さい農地を集約する事業をいう。

(2) 暗きょ排水事業 農作業の効率を上げるため、地下の余剰水を排水する事業をいう。

(3) 樹木の抜根事業 作付けする作物の転換をするため、農地に植えられている樹木の根を抜く事業をいう。ただし、果樹を改植する場合を除く。

(4) 耕作道の新設事業 農作業の効率を上げるため、農業機械の運搬及び車両の通行に必要な通路を新設する事業をいう。

(5) 補助事業 区画の整理事業、暗きょ排水事業、樹木の抜根事業及び耕作道の新設事業をいう。

(6) 補助事業者 10アール以上の農地を有する個人又は団体であって、農業振興地域内の農用地区域内において補助事業を行うものをいう。

(補助金の交付及び補助金の額)

第3条 市長は、補助事業者に補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、補助金を交付しない。

(1) 補助事業が年度内に完了しない場合

(2) 農地に、基盤整備事業計画が策定されている場合又は基盤整備事業の実施の見込みがある場合

(3) 補助事業者と業者との間に、農地を土捨場として業者に使用させる旨の契約を締結している場合

3 補助金の額は、補助事業に要した経費の2分の1以内の額とする。ただし、別に定める額を限度とする。

(交付申請書)

第4条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(申請の取下げ)

第5条 規則第7条第1項に規定する補助金の交付申請の取下げをすることができる市長の定める期間は、規則第6条の決定書を受理した日から5日以内とする。

(補助金交付の条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の各号に掲げる事項につき、条件を付するものとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業である内容の変更をしようとするときは、市長の承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難となった場合も含む。)は、速やかに市長に報告してその承認を受けること。

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付することがある。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告は、飯田市農地保全型簡易基盤整備事業実績報告書(様式第2号)によるものとする。

(財産の処分制限)

第8条 規則第19条第2項第2号に規定する期間は、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間とする。

(会計帳簿等の保存)

第9条 補助事業者は、補助事業に係る会計帳簿及び収支の証拠となる書類を、事業完了の日の属する年度の翌年度から起算して8年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(抄)

平成5年7月1日から施行する。

(抄)(平成10年6月22日告示第42号)

平成10年7月1日から施行する。

(抄)(平成15年5月7日告示第49号)

平成15年度の事業から施行する。

(抄)(平成18年3月31日告示第24号)

平成18年度事業から適用する。

(抄)(令和2年1月27日告示第3号)

告示の日から適用する。

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飯田市農地保全型簡易基盤整備事業補助金交付要綱

平成5年6月30日 告示第45号

(令和2年1月27日施行)