○飯田市森林造成事業分担金徴収条例

平成12年12月26日

条例第56号

飯田市営森林総合整備事業分担金徴収条例(昭和58年飯田市条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、飯田市が行う森林造成事業に要する経費について、当該事業の受益者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 別表の左欄及び中欄にその名称及び内容を掲げる事業であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 事業に要する経費に対する長野県の補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けて飯田市が行う事業

 その他市長が特に必要と認めた場合に飯田市が行う事業

(2) 事業対象地 事業の対象となる区域に存する土地をいう。

(3) 受益者 次のいずれかの者をいう。

 事業対象地の所有者(当該土地に又はに掲げる者が存する場合を除く。)

 事業対象地を使用貸借又は賃貸借により借りている者(当該土地にに掲げる者が存する場合を除く。)

 事業対象地が共有に係るものである場合又は事業対象地を共同して使用貸借若しくは賃貸借により借りている者がある場合は、第6条の規定により届出のあった代表者

(4) 単一事業 一の事業対象地において一の年度に実施する一の事業をいう。

(分担金の賦課及び徴収)

第3条 市長は、受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。

(分担金の額)

第4条 分担金の額は、単一事業に係る事業対象地の面積に応じ、当該事業に対し県補助金の交付を受けて行うものについては県補助金の額を勘案して、市長が定める。

2 前項の分担金の額は、単一事業に要する経費の額に別表左欄に掲げる事業の名称の区分に応じ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を超えることができない。

(分担金の徴収方法)

第5条 分担金は、市長が発する納入通知書により徴収するものとし、その納期限は、納入通知書を発した日から10日を経過した日から60日を経過した日までの間において市長が定める。

2 市長が特に必要と認めるときは、分担金は、分割して徴収することができる。この場合における納期限は、前項の規定にかかわらず市長が別に定める。

(共有等に係る届出)

第6条 一の事業対象地を共有している者又は共同して使用貸借若しくは賃貸借により借りている者は、当該一の事業対象地を共有し、又は共同して使用貸借若しくは賃貸借により借りている者のうちから協議により代表者を定め、市長が規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。

(分担金の額の変更)

第7条 市長は、事業に要する経費若しくは県補助金の額に変動があった場合又は事業対象地の面積に変動があった場合には、第3条から第5条までの規定により賦課し、又は徴収した分担金の額を変更することができる。

(分担金の特例)

第8条 事業対象地が、事業終了の翌年度から起算して5年を経過しない間に森林以外の用途に転用される場合(当該事業が県補助金を得て行うものについては、当該転用に係る土地(以下「転用地」という。)の面積が、県補助金の交付に関し長野県知事の指定する面積を超えない場合又は長野県知事が県補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)においては、受益者から、第3条及び第4条の規定により徴収する分担金のほか、当該転用地に係る事業に要した経費から第3条及び第4条の規定により徴収する分担金の額に相当する額を控除した額を分担金として徴収する。

(分担金の減免等)

第9条 市長は、天災その他特別の理由がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。ただし、前条の規定による分担金については、この限りでない。

2 前項の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の飯田市営森林総合整備事業分担金徴収条例の規定によってなされた分担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。

別表(第2条、第4条関係)

事業の名称

事業の内容

人工造林事業

植栽を行うために行う不要な物の除去等の土地の整備並びに樹木の植栽

100分65

樹下植栽事業

複層林(枝葉の層が重畳する森林の形態をいう。)造成のために既に樹木が存する土地に行う植栽

100分60

下刈事業

雑草木の除去

100分60

雪起こし事業

降雪により倒れた樹木を起こす事業

100分60

除伐事業

主林木(植栽された樹木をいう。以下同じ。)以外の不要な木の除去

100分55

間伐事業

生育の状態が不良又は他の主林木の生育の障害となる度合いが大きいと認められる主林木の除去

100分55

除間伐事業

一の年度に同一の土地において行う除伐事業及び間伐事業

100分55

枝打ち事業

公益的機能の増大を目的とする枝葉の除去

100分80

飯田市森林造成事業分担金徴収条例

平成12年12月26日 条例第56号

(平成12年12月26日施行)