○飯田市森林造成事業分担金徴収条例
平成12年12月26日
条例第56号
飯田市営森林総合整備事業分担金徴収条例(昭和58年飯田市条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、飯田市が行う森林造成事業に要する経費について、当該事業の受益者から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業 別表の左欄及び中欄にその名称及び内容を掲げる事業であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 事業に要する経費に対する長野県の補助金(以下「県補助金」という。)の交付を受けて飯田市が行う事業
イ その他市長が特に必要と認めた場合に飯田市が行う事業
(2) 事業対象地 事業の対象となる区域に存する土地をいう。
(3) 受益者 次のいずれかの者をいう。
イ 事業対象地を使用貸借又は賃貸借により借りている者(当該土地にウに掲げる者が存する場合を除く。)
ウ 事業対象地が共有に係るものである場合又は事業対象地を共同して使用貸借若しくは賃貸借により借りている者がある場合は、第6条の規定により届出のあった代表者
(4) 単一事業 一の事業対象地において一の年度に実施する一の事業をいう。
(分担金の賦課及び徴収)
第3条 市長は、受益者に分担金を賦課し、及び徴収する。
(分担金の額)
第4条 分担金の額は、単一事業に係る事業対象地の面積に応じ、当該事業に対し県補助金の交付を受けて行うものについては県補助金の額を勘案して、市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第5条 分担金は、市長が発する納入通知書により徴収するものとし、その納期限は、納入通知書を発した日から10日を経過した日から60日を経過した日までの間において市長が定める。
2 市長が特に必要と認めるときは、分担金は、分割して徴収することができる。この場合における納期限は、前項の規定にかかわらず市長が別に定める。
(共有等に係る届出)
第6条 一の事業対象地を共有している者又は共同して使用貸借若しくは賃貸借により借りている者は、当該一の事業対象地を共有し、又は共同して使用貸借若しくは賃貸借により借りている者のうちから協議により代表者を定め、市長が規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(分担金の減免等)
第9条 市長は、天災その他特別の理由がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。ただし、前条の規定による分担金については、この限りでない。
2 前項の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、市長が別に定めるところにより、市長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の飯田市営森林総合整備事業分担金徴収条例の規定によってなされた分担金の賦課及び徴収については、なお従前の例による。
別表(第2条、第4条関係)
事業の名称 | 事業の内容 | 率 |
人工造林事業 | 植栽を行うために行う不要な物の除去等の土地の整備並びに樹木の植栽 | 100分65 |
樹下植栽事業 | 複層林(枝葉の層が重畳する森林の形態をいう。)造成のために既に樹木が存する土地に行う植栽 | 100分60 |
下刈事業 | 雑草木の除去 | 100分60 |
雪起こし事業 | 降雪により倒れた樹木を起こす事業 | 100分60 |
除伐事業 | 主林木(植栽された樹木をいう。以下同じ。)以外の不要な木の除去 | 100分55 |
間伐事業 | 生育の状態が不良又は他の主林木の生育の障害となる度合いが大きいと認められる主林木の除去 | 100分55 |
除間伐事業 | 一の年度に同一の土地において行う除伐事業及び間伐事業 | 100分55 |
枝打ち事業 | 公益的機能の増大を目的とする枝葉の除去 | 100分80 |