○間伐促進総合対策事業補助金交付要綱

昭和56年11月19日

告示第64号

(趣旨)

第1 この要綱は、市内における集団的な間伐の促進を図るため、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、林業者等の組織する団体又は造林公社(以下「森林組合等」という。)が行う間伐促進総合対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類、経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助率は、次の表のとおりとする。

事業の種類

経費

補助率

間伐促進対策事業

森林組合等が集団間伐実施事業計画及び集団間伐基盤等整備事業計画に基づいて行う次に掲げる事業に要する経費。ただし、造林公社にあつては、2の(2)及び(3)の事業を除くものとする。

 

1 集団間伐実施事業

100分の65以内

2 集団間伐基盤整備事業

 

(1) 集団間伐生産基盤整備事業

100分の65以内

(2) 間伐機械施設整備事業

100分の45以内

(3) 間伐材等小径木流通加工施設整備事業

100分の45以内

(4) 特認事業

100分の45以内

(交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を次のように変更しようとするときは、速やかに市長に申請して、その承認を受けること。

ア 事業種目の事業費を2割を超えて増減しようとするとき。

イ 事業実施主体を変更しようとするとき。

ウ 集団間伐団地を変更しようとするとき。

エ 施行箇所又は設置場所を変更しようとするとき。

オ 路線又は施設を新設又は廃止しようとするとき。

カ 主要工事内容及び施設の主要構造又は機能器具等の機能及び品目を変更しようとするとき。

キ 工種又は施設ごとの事業費が50万円(林道にあつては500万円)以上のものについて、事業量の2割を超える増減をしようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき、又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になつたときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、財産管理規程等を定め、善良な管理者の注意をもつて管理し、効率的な運用を図ること。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分したときは、当該補助事業に係る補助金額の全部又は一部を市に納付させることがあること。

(5) 工事の請負及び物品の購入は、競争入札によること。ただし、緊急の必要により競争入札に付すことができないとき、時価に比較して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき、又はその性質若しくは目的が競争入札に付すことが適当でないと認められるときは、競争入札に付さないことができる。

(6) 補助事業に係る帳簿及び証拠書類を、補助事業が終了した年度の翌年度から起算して5年間整理保存すること。

2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、経費の使用方法その他について条件を付すことがある。

(交付申請書の様式及び提出期限)

第4 規則第3条に規定する申請書は、間伐促進対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(変更承認申請書等の様式)

第5 第3第1項第1号及び第2号の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 第3第1項第1号のアの場合

間伐促進対策事業補助金増(減)額承認申請書(様式第2号)

(2) 第3第1項第1号のイからキまでの場合

間伐促進対策事業変更承認申請書(様式第3号)

(3) 第3第1項第2号の場合

間伐促進対策事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第4号)

(申請の取り下げの期限)

第6 規則第7条第1項に規定する補助金の交付の申請の取り下げは、補助金の交付の決定通知を受理した日から15日以内とする。

(状況報告)

第7 補助事業者は、12月末日現在における補助事業の遂行状況を、翌年の1月10日までに、間伐促進対策事業遂行状況報告書(様式第5号)により市長に報告するものとする。

(実績報告書の様式及び提出期限)

第8 規則第12条に規定する実績報告書は、間伐促進対策事業実績報告書(様式第1号)によるものとする。

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の概算払の請求)

第9 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、間伐促進対策事業補助金概算払請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(補助金の交付の請求)

第10 補助事業者は、補助金の交付の請求をしようとするときは、間伐促進対策事業補助金交付請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

(財産処分の制限等)

第11 規則第19条第1項に規定する承認申請は、間伐促進総合対策事業財産処分承認申請書(様式第7号)によるものとする。

2 規則第19条第1項第2号に規定する機械及び器具並びに同条第2項第2号に規定する期間は、別に定める。

(書類の提出部数)

第12 規則及びこの要綱の規定により市長に提出する書類は、正副3部とする。

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間伐促進総合対策事業補助金交付要綱

昭和56年11月19日 告示第64号

(昭和60年1月16日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
昭和56年11月19日 告示第64号
昭和60年1月16日 告示第1号