○間伐対策事業補助金交付要綱
昭和53年9月25日
告示第52号
(趣旨)
第1 この要綱は、緊急に間伐を必要とする森林の間伐を促進し、健全な森林の造成を図るため、財産区、森林整備法人及び森林所有者の協業体等が行う間伐対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(経費及び補助率)
第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次の表のとおりとする。
経費 | 補助率 |
財産区、森林整備法人及び森林所有者の協業体等が、知事の承認を得て市が定めた間伐対策事業実施計画に基づいて行う間伐事業(これに伴う作業路開設事業を含む。)に要する経費 | 10分の6以内 |
(交付の条件)
第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。
(1) 補助事業の内容又は補助事業に係る経費の配分を変更しようとするときは、速やかに市長に報告してその承認を受けること。
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になつたときを含む。)は、速やかに市長に報告してその承認を受けること。
(交付申請書等)
2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業地実測図
(2) 作業路開設実施設計書(作業路開設事業を行う場合に限る。)
(3) その他市長が特に必要と認める書類
3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。
(変更承認申請書等)
第5 第3第1項の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める書類を提出して行うものとする。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、間伐対策事業変更承認申請書(様式第2号)
(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき、間伐対策事業中止(廃止、完了期限延長)承認申請書(様式第3号)
(実績報告書等)
2 規則第12条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 事業地位置図
(2) 作業路開設精算設計書(作業路開設事業を行う場合に限る。)
3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。
(補助金の交付の請求)
第7 補助事業者は、補助金の交付(概算払を含む。)を請求しようとするときは、間伐対策事業補助金交付(概算払)請求書(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(書類の提出部数)
前文(抄)(平成12年12月25日告示第91号)
平成12年度の事業から適用する。