○飯田市松くい虫防除対策事業分担金徴収条例

昭和59年6月13日

条例第23号

(趣旨)

第1条 飯田市松くい虫防除対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の施行によつて利益を受ける松林の所有者又は管理者(以下「受益者」という。)に対して分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、年度ごとに事業に要する費用に3分の1を乗じて得た額の範囲内で、当該事業の施行により利益を受ける松林の面積に応じて、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 分担金は、毎年度における事業の着手前に徴収する。ただし、市長が特に必要と認めるときは、分割納入の方法によることができる。

(分担金の額の変更)

第4条 市長は、当該事業に係る事業費若しくは県から交付される補助金の額に変動があつた場合又は当該事業の施行面積に変動があつた場合は、前2条の規定により賦課徴収した分担金の額を変更することができる。

(分担金の減免)

第5条 市長は、天災その他特別の理由がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市松くい虫防除対策事業分担金徴収条例

昭和59年6月13日 条例第23号

(昭和59年6月13日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
昭和59年6月13日 条例第23号