○カモシカ対策事業補助金交付要綱

昭和62年3月20日

告示第25号

カモシカ対策事業補助金交付要綱を次のように定め、昭和61年度事業から適用する。

(趣旨)

第1 この要綱は、カモシカによる被害の防止とその回復を図るため、財産区、森林整備法人及び森林所有者等が行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2 第1に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次表のとおりとする。

対象経費

補助率

1 財産区、森林整備法人及び森林所有者等がカモシカ対策事業計画に基づいて行うカモシカ保護柵設置事業に要する経費

10分の5以内

2 財産区、森林整備法人及び森林所有者等がカモシカ対策事業計画に基づいて行うカモシカ被害跡地復旧造林事業に要する経費のうち市長が査定する額

10分の3以内

(交付の条件)

第3 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

ア 事業に要する経費の配分の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をしようとするとき。

イ 施設の構造、機能を変更しようとするとき。

ウ 施設の設置場所を変更しようとするとき。

エ 事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(2) 事業が予定の期間内に完了しない場合、又は事業の遂行が困難となつた場合には、速やかに市長に申請し、その承認を受けること。

(3) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効果的な運営を図ること。

(申請書の様式、関係書類及び提出期限)

第4 規則第3条に規定する申請書は、カモシカ対策事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) カモシカ対策事業計画書(様式第2号)

(2) 実施箇所別事業計画内訳書

(3) カモシカ対策事業実施箇所位置図

(4) カモシカ対策事業実施箇所平面図

(5) カモシカ保護柵構造図(カモシカ保護柵設置事業の場合に限る。)

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項の書類の提出期限は、別に定める。

(変更承認申請書の様式)

第5 第3に規定する承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 事業の内容等を変更しようとするとき カモシカ対策事業変更承認申請書(様式第3号)

(2) 事業を中止、又は廃止しようとするとき カモシカ対策事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)

(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難となつたとき カモシカ対策事業完了期限延長承認申請書(様式第5号)

第6 規則第7条第1項の規定による交付申請の取下げは、カモシカ対策事業補助金交付申請取下書(様式第6号)を、当該補助金の交付決定の通知を受けた日から15日以内に市長に提出して行うものとする。

(実績報告書の様式、関係書類及び提出期限)

第7 規則第12条第1項に規定する実績報告書は、カモシカ対策事業実績報告書(様式第7号)によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する関係書類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) カモシカ対策事業実績書(様式第2号)

(2) 実施箇所別事業実行内訳書

(3) 事業実施状況を示す写真

(4) カモシカ対策事業実施箇所位置図

(5) カモシカ対策事業実施箇所実測図

(6) カモシカ保護柵構造図(カモシカ保護柵設置事業の場合に限る。)

(7) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあつた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金交付の請求)

第8 補助事業者が補助金の概算払いを受けようとするときは、カモシカ対策事業概算払請求書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。

2 補助事業者が補助金の支払いを請求しようとするときは、カモシカ対策事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出して行うものとする。

(書類の提出部数)

第9 規則及びこの要綱により市長に提出する書類は、正副3部とする。

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カモシカ対策事業補助金交付要綱

昭和62年3月20日 告示第25号

(昭和62年3月20日施行)