○飯田市火入れに関する条例施行規則

昭和59年7月4日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市火入れに関する条例(昭和59年飯田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可の申請は、火入許可申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 前項の申請書は、正副2部を提出するものとする。

(許可証)

第3条 条例第4条第1項に規定する火入許可証は、様式第2号のとおりとする。

(変更許可申請)

第4条 火入れの許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、火入変更許可申請書(様式第3号)により、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の申請は、火入予定期間(条例第2条第1項の火入予定期間をいう。以下同じ。)の開始する日の2日前(火入予定期間の変更にあつては、当該期間の終了する日)までに行わなければならない。

3 第2条第2項の規定は、変更許可の申請について準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

飯田市火入れに関する条例施行規則

昭和59年7月4日 規則第30号

(平成11年5月20日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
昭和59年7月4日 規則第30号
平成11年5月20日 規則第21号