○飯田市火入れに関する条例施行規則
昭和59年7月4日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市火入れに関する条例(昭和59年飯田市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書は、正副2部を提出するものとする。
(変更許可申請)
第4条 火入れの許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、火入変更許可申請書(様式第3号)により、市長の許可を受けなければならない。
3 第2条第2項の規定は、変更許可の申請について準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年5月20日規則第21号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。