○飯田市営林道事業分担金徴収条例
昭和39年9月24日
条例第37号
(分担金の徴収)
第1条 飯田市営林道事業によつて利益を受ける森林組合および山林所有者(以下「受益者」という。)はこの条例の定めるところによつて分担金を納入しなければならない。
(分担金の額)
第2条 分担金の額は各年度毎に当該事業に要する経費のうち国又は県から交付をうけた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において市長が定める。
(徴収方法)
第3条 前条の規定による分担金の徴収は、毎年度における工事の着手前とし、受益者は納入告知書を発した日から30日以内に分担金を納入しなければならない。但し、特別の事情があるときは市長の承認を得て分割納入することができる。
(分担金の減免)
第4条 市長は受益者が災害を受け、分担金を納入する能力を失なつたとき、その他必要と認めるときは分担金を減免することができる。
(過料)
第5条 市長は、詐欺その他不正の行為により、受益者が分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において改正前の(中略)飯田市営林道事業分担金徴収条例(中略)の規定に基づき徴収すべき過料は、なお従前の例による。