○飯田市林道管理規則
昭和53年8月29日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、飯田市が管理する林道の維持修繕等に関し必要な事項を定め、もつて林業を振興し、国土の保全を図ることを目的とする。
(林道の意義)
第2条 この規則において「林道」とは、森林の開発、利用又は保全を主たる目的として開設され、管理される道で市長が認定したものをいう。
(公示)
第3条 市長は、前条の規定により林道を認定したときは、これを公示しなければならない。
(維持又は修繕)
第4条 市長は、林道を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もつて交通に支障を及ぼさないように努めるものとする。
(禁止行為)
第5条 何人も林道に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに林道に土石、竹木等の物件をたい積し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(通行の禁止又は制限)
第6条 市長は、次の各号の一に掲げる場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて、林道の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 林道の破壊、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 林道に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
(3) 林業生産活動のためやむを得ないと認められる場合
2 市長は、林道の構造の保全又は交通の安全を害するおそれがあると認められる重量の車輌に対しては、その通行を禁止し、又は制限することができる。
(占用)
第7条 林道に次の各号に掲げる工作物、物件又は施設を設けて、継続して林道を使用しようとする者は、市長の許可(以下「占用許可」という。)を受けなければならない。
(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設等
(2) 電柱、電線、変圧塔等
(3) 水管、下水道管等
(4) 通路等
(5) 前各号に掲げるものを除くほか、林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(原状回復)
第8条 前条の規定により、林道の占用許可を受けた者は、林道の占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合は、林道の占用をしている工作物、物件又は施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当な場合は、この限りでない。
(林道台帳)
第9条 市長は、その管理する林道の台帳を調整し、これを保管しなければならない。
附則
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。