○飯田市林道作業道開設事業分担金徴収条例

昭和63年9月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 飯田市林道作業道開設事業(以下「作業道開設事業」という。)に要する経費について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、当該事業の施行によつて利益を受ける山林所有者(以下「受益者」という。)に対して分担金を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 分担金の額は、作業道開設事業に要する事業費の2分の1以内で、市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第3条 前条の規定による分担金の徴収は、毎年度における事業の着手前とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、分割納入によることができる。

(分担金の減免)

第4条 市長は、天災その他特別の理由がある場合に限り、分担金の徴収を猶予し、又は減免することができる。

(補則)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市林道作業道開設事業分担金徴収条例

昭和63年9月22日 条例第25号

(昭和63年9月22日施行)

体系情報
第10類 産業・経済/第2章 政/
沿革情報
昭和63年9月22日 条例第25号