○飯田市市道占用料条例
昭和44年10月6日
条例第69号
(目的)
第1条 この条例は、市道の占用について、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、占用料の額およびその徴収方法について定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 市道の占用者は、別表に定める占用料を納付しなければならない。
2 前項の規定による1件の占用料の額が100円に満たないものについては、これを100円とする。
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、占用を許可したときに当該年度分を徴収し、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合の次年度以降の占用料は、毎年度当該年度の4月30日までに徴収する。ただし、占用期間が翌年度以降にわたる場合で、市長が特に必要があると認めるときは、占用を許可したときに全占用期間の占用料を徴収することができる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用物件が次の各号のいずれかに該当する場合は、占用料を減免することができる。
(1) 法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第18条に規定する事業を除く。)および地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する道路および駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の還付)
第5条 すでに徴収した占用料は、還付しない。ただし、市長が占用期間内に法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消し、もしくはその条件を変更し、または占用者が天災その他特別の事情により道路を占用することができなくなつたときは、その一部または全部を還付することができる。この場合において、年額または月額による占用料にあつては、月割りまたは日割りによつて計算した額を還付するものとする。
(過料)
第6条 市長は、詐欺その他不正の行為により、占用者が占用料の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
(準用)
第7条 市の管理する農道および林道の占用についても、この条例を準用する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(飯田市市道等占用料徴収条例の廃止)
2 飯田市市道等占用料徴収条例(昭和35年条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
旧占用料額の新占用料額に対する割合 | 調整率 | ||
昭和44年度 | 昭和45年度 | 昭和46年度 | |
0.3未満のもの | 0.6a | 0.8a | a |
0.3以上0.7未満のもの | 44年度以降aに達するまで前年度の1.5倍 | ||
0.7以上 | a |
(注)aは新占用料額
(合併に伴う経過措置)
4 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町町道占用料条例(昭和58年上郷町条例第16号。以下「旧上郷町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
5 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町条例の規定により許可を受けた者の当該許可に係る平成5年度分以前の占用料の額は、第2条の規定にかかわらず、旧上郷町条例の例による。
6 下伊那郡上郷町の編入の日前にした旧上郷町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧上郷町条例の例による。
附則(昭和47年6月27日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月27日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の市道占用料条例別表の規定は施行日以後に占用の許可を受け、かつ、占用するものについて適用し、施行日前のものについては、なお、従前の例による。
附則(昭和56年3月26日条例第15号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月1日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に市道占用許可の申請書を提出している者又は既に市道占用許可を受けている者に係る昭和60年度分までの占用料の額は、この条例による改正後の市道占用料条例別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(昭和62年6月27日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月30日条例第76号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の別表の規定は、施行日以後の占用について適用し、施行日前の占用については、なお従前の例による。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前において改正前の(中略)市道占用料条例(中略)の規定に基づき徴収すべき過料は、なお従前の例による。
附則(平成19年6月26日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(行政財産の目的外使用に関する条例の一部改正)
2 行政財産の目的外使用に関する条例(昭和44年飯田市条例第70号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市下水道条例の一部改正)
3 飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市農業集落排水処理施設条例の一部改正)
4 飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(飯田市公共物管理条例の一部改正)
5 飯田市公共物管理条例(平成13年飯田市条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(都市公園条例の一部改正)
6 都市公園条例(昭和43年飯田市条例第40号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | ||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 円 960 | |
第2種電柱 | 1,400 | |||
第3種電柱 | 2,000 | |||
第1種電話柱 | 860 | |||
第2種電話柱 | 1,400 | |||
第3種電話柱 | 1,900 | |||
その他の柱類 | 66 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 650 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 440 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 560 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 66 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 89 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 170 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 440 | |||
外径が1メートル以上のもの | 890 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 1,800 | ||
地下に設ける通路 | 940 | |||
その他のもの | 1,300 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 28 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 280 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 2,800 | ||
標識 | 1本につき1年 | 1,000 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 28 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 280 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 28 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 280 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 2,800 | |
その他のもの | 1,400 | |||
令第7条第2号に掲げる太陽光発電設備及び風力発電設備 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300 | ||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 280 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130 |
(備考)
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の1において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下備考の2において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。
5 占用物件の長さ又は占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ、1メートル又は1平方メートルとし、その長さ又は面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、それぞれ、切り上げるものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、それぞれ、月割りによるものとする。この場合において、占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。
7 占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用期間が1月未満であるときは1月とし、その期間に1月未満の端数があるときは切り上げるものとする。