○市道占用料条例施行規則

昭和49年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請)

第2条 市道を占用しようとする者(以下「占用者」という。)は、次の各号に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 新たに市道の占用許可を受けようとする場合

市道占用許可申請書(様式第1号)

(2) 新たに市道を掘さくしようとする場合

市道掘さく占用許可申請書(様式第2号)

(3) 許可を受けたものについて、さらに継続するための許可を受けようとする場合

市道占用許可更新申請書(様式第3号)

市道掘さく占用許可更新申請書(様式第4号)

2 前項第1号及び第2号の場合において工作物、物件又は施設を目的とするものについては次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについてはこの限りでない。

(1) 工事仕様書

(2) 工事の設計書

(3) 平面図及び縦・横断面図

(4) その他市長が指示する書類

第3条 前条第2項の規定により申請書を提出する場合において、当該市道が他人の所有地又は他人の建造物に接続するときは、所有地又は建造物の所有者の意見書を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合はこの限りでない。

(許可)

第4条 市長は第2条の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、/市道/市道掘さく/占用許可書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(占用者の変更申請)

第5条 許可を受けた占用者が占用期間中に特別な事情により第三者に対して当該占用を継承する必要が生じたときは、その理由を付して市長に届け出なければならない。

(標札の掲示)

第6条 占用者は、占用の許可を受けた日から1週間以内に当該占用地若しくは占用に伴い施行した工作物、物件又は施設の見易い個所に市道占用標示板(様式第6号)を掲示しなければならない。ただし、掲示することが困難であると市長が認めたものについてはこの限りでない。

(占用の廃止又は中止)

第7条 占用者が占用の廃止又は中止をしたときは/市道/市道掘さく/占用廃止(中止)(様式第7号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(原状の回復)

第8条 占用者は、市道の占用期間が満了した場合又は市道の占用を廃止した場合において原状回復の措置を講じたときは原状回復届(様式第8号)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(飯田市市道等占用規則の廃止)

2 飯田市市道等占用規則(昭和35年規則第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則施行の際、現に占用の許可を受けている者はこの規則により許可を受けたものとみなす。

(平成5年5月19日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

市道占用料条例施行規則

昭和49年3月25日 規則第3号

(平成11年5月20日施行)