○飯田市準用河川条例
平成12年3月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に規定する準用河川に関し、法令に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 公共の用に供する橋
(2) 水道管、ガス管又は電信電話線
(3) 送配電線
2 前項の規定は、砂利採取法(昭和43年法律第74号)第29条の規定による標識を掲示した場合には適用しない。
(流水占用料の徴収)
第3条 市長は、許可を受けた者から、法第100条第1項において準用する法第32条第1項の規定による流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収する。
3 流水占用料等の徴収は、この条例に特別の定めのあるもののほか、年度を単位として行うものとする。
(流水占用料等の免除等)
第4条 市長は、次の各号の一に該当する場合にあっては、許可を受けた者に係る流水占用料等を徴収しない。
(1) 河川法施行法(昭和39年法律第168号)第19条の規定によりなお効力を有するとされる旧河川法施行規程(明治29年勅令第236号)第9条の規定による許可を受けて土地を占用する場合
(2) 国又は地方公共団体が、公共のために流水若しくは土地の占用をし、又は土石等を採取する場合
(3) かんがいのために流水又は土地の占用をする場合
(4) 人の飲用のために流水又は土地の占用をする場合
2 市長は、前項に掲げるもののほか、許可を受けた者が公共性の高い事業であって、かつ、公益上特別の理由があるものを行うと認めた場合は、その流水占用料等を減免することができる。
3 前項の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
2 別表に規定する占用料の算出の基礎となる数値に変更があったときは、当該変更により増減した分についての占用料は、当該増減のあった日の属する月から、月割りで計算する。
(1) 許可を受けた日の属する年度において納付すべきとされた流水占用料等 許可を受けた日から起算して30日を超えない日
(2) 許可を受けた日の属する年度の翌年度以降において納付すべきとされた流水占用料等 当該納付すべきとされた年度の4月30日
2 前項の規定にかかわらず、発電のために用いる流水に係る流水占用料(以下「発電に係る流水占用料」という。)は、一の年度においてこれを2回に分割して納付しなければならない。この場合において、4月から9月までの期間の許可に係るものにあっては当該年の7月末日、10月から翌年の3月までの期間の許可に係るものにあっては当該翌年の1月末日を、それぞれの納付の時期とする。
許可を受けた日 | 納付すべき発電に係る流水占用料 | 時期 |
4月1日から7月31日までの間 | 許可を受けた日の属する月から9月までの期間の許可に係るもの | 7月末日 |
10月から翌年3月までの期間の許可に係るもの | 翌年1月末日 | |
8月1日から9月30日までの間 | 8月及び9月の期間の期間の許可に係るもの | 9月末日 |
10月から翌年3月までの期間の許可に係るもの | 翌年1月末日 | |
10月1日から翌年1月31日まで | 許可を受けた日の属する月から翌年3月までの期間の許可に係るもの | 翌年1月末日 |
2月1日から3月31日まで | 2月及び3月の期間の期間の許可に係るもの | 3月末日 |
(延滞金の徴収等)
第7条 市長は、法第100条において準用する法第74条第1項の規定により督促を受けた者から、同条第5項の規定により延滞金を徴収する。
2 前項の延滞金の額は、納期限の翌日から納付された日までの日数に応じ、流水占用料等の額(1,000円未満の端数があるとき、又は全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年14.5パーセントの割合を乗じて得た額(100円未満の端数があるとき、又は全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)とする。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、延滞金の額を減免することができる。この場合において減免を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年12月27日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の飯田市準用河川条例別表の1の(1)の規定は、施行日以後になされる許可の申請に係る流水占用料等について適用し、施行日前になされた許可の申請に係る流水占用料等については、なお従前の例による。
附則(平成26年6月25日条例第29号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(飯田市準用河川条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の飯田市準用河川条例第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の流水占用料等について適用し、平成26年度分までの流水占用料等については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1 流水占用料
(1) 発電に係る流水占用料
河川法施行令(昭和40年政令第14号)第18条第1項第3号の規定により国土交通大臣が定める額
(2) 鉱工業用に係る流水占用料
区分 | 単位 | 占用料 |
鉱工業用 | 1年 毎秒1リットル(1リットル未満の端数があるときは、1リットルに切り上げる。) | 4,000円 |
2 土地占用料
区分 | 単位 | 料金 | |||||
工作物の設置を伴うもの | 漁業施設 | やな | 1年 | 1平方メートル(1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルに切り上げる。以下同じ。) | 160円 | ||
魚せぎ又は瀬付 | 1時期 | 1箇所 | 6,500円 | ||||
石塚 | 1時期 | 1箇所 | 1,000円 | ||||
うけ | 1年 | 1箇所 | 340円 | ||||
箱状 | 1年 | 1箇所 | 340円 | ||||
番小屋(土地の面積が6.6平方メートル以内のもの) | 1年 | 1むね | 1,120円 | ||||
建物 | 1年 | 1平方メートル | 270円 | ||||
橋(さん橋を含む。) | 1年 | 1平方メートル | 170円 | ||||
電柱 | 1年 | 1本 | 1,080円 | ||||
鉄(木)塔 | 1年 | 1平方メートル | 780円 | ||||
支柱 | 1年 | 1本 | 1,080円 | ||||
広告板 | 1年 | 板面積1平方メートル | 2,880円 | ||||
軌条 | 1年 | 1メートル(1メートル未満の端数があるときは、1メートルに切り上げる。以下同じ。) | 140円 | ||||
河川横過物 | 1年 | 1メートル | 130円 | ||||
諸管埋設物 | 口径8センチメートル未満のもの | 1年 | 1メートル | 120円 | |||
口径8センチメートル以上のもの | 1年 | 1メートル | 170円 | ||||
温泉又は鉱泉 | 1年 | ゆう出又は試掘1箇所 | 28,000円 | ||||
その他 | 1年 | 1平方メートル | 170円 | ||||
工作物の設置を伴わないもの | 耕作のための土地 | 1年 | 1平方メートル | 田 | 12円 | ||
畑 | 9円 | ||||||
その他 | 1年 | 1平方メートル | 100円 |
3 土石採取料
区分 | 単位 | 料金 | |
砂利又は砂 | 1立方メートル(1立方メートル未満の端数があるときは、1立方メートルに切り上げる。以下同じ。) | 230円 | |
切込み | 1立方メートル | 210円 | |
土砂 | 1立方メートル | 180円 | |
れき、栗石、玉石類 | 1立方メートル | 260円 | |
転石 | 30センチメートル以上50センチメートル未満のもの | 1個 | 90円 |
50センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 120円 | |
60センチメートル以上のもの | 1立方メートル | 5,200円 | |
骨材用のもの | 時価に基づき評価した額 | ||
石材 | 時価に基づき評価した額 | ||
庭石 | 時価に基づき評価した額 |
4 その他の河川産出物採取料
区分 | 単位 | 料金 |
あし、かや類 | 60センチメートル なわしめ1束(60センチメートルなわしめ1束未満の端数があるときは、1束に切り上げる。) | 60円 |
竹木 | 時価に基づき評価した額 |