○飯田市建築協定条例

平成7年3月28日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条に規定する建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものは除く。)を有する者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準についての協定を締結することができる。

(建築協定を締結することができる区域)

第3条 建築協定を締結することができる区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域の区域内並びに用途地域の指定のない区域内で市長が別に定める区域とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(建築協定を締結することができる区域に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)第1条の規定による改正前の都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域についての第3条の規定の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定され、当該都市計画に係る告示がある日までの間に限り、同条中「都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の規定により定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域」とあるのは、「改正法による改正前の都市計画法第8条第1項第1号の規定により定められた第一種住居専用地域、第二種住居専用地域、住居地域」とする。

(平成30年3月27日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

飯田市建築協定条例

平成7年3月28日 条例第9号

(平成30年4月1日施行)