○飯田市モーテル類似施設建築規制条例

昭和59年9月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、モーテル類似施設の建築について必要な規制を行うことにより、良好な生活環境を保持するとともに、青少年の健全育成に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) モーテル類似施設 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館業を目的とする施設のうち、もつぱら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、その構造又は設備について市長が規則で定めるものに該当しないものをいう。

(2) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、互いに協力して地域の良好な生活環境の保全及び向上に寄与するように努めなければならない。

(適用除外)

第3条の2 前条の規定を除き、この条例の規定は、建築基準法の規定又は同法に基づく条例の規定に基づきもつぱら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設を建築してはならないこととされる区域におけるモーテル類似施設の建築(大規模の修繕又は大規模の模様替を除く。)については適用しない。

(建築の届出)

第4条 モーテル類似施設を建築しようとする者(以下「建築主」という。)は、次の各号に掲げる行為のうち最初の行為をしようとする日の60日前までに市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(1) 旅館業法の規定による旅館営業許可の申請

(2) 建築基準法の規定による確認の申請(確認の申請を要しない場合は、当該建築の着手)

(3) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による転用許可の申請

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定による開発行為許可の申請

(建築の規制)

第5条 市内の次の各号に掲げる区域においては、モーテル類似施設を建築してはならない。

(1) 住居(別荘を含む。)の用に供する建物の敷地から200メートル以内の区域

(2) 次に掲げる敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)から200メートル以内の区域

 公園及び児童福祉施設

 官公庁、教育文化施設、病院又は診療所

 文化財の所在地

(3) 通学路(児童及び生徒が通園又は通学する道路で市長が指定したものをいう。)の両側端200メートルの区域

(4) その他この条例の目的のために市長が必要と認めあらかじめ指定した区域

2 市長は、前項第3号の通学路又は前項第4号の区域を指定したときは、その旨及び指定の内容を告示するものとする。

(命令)

第6条 市長は、前条第1項に規定する区域(以下「建築規制区域」という。)においてモーテル類似施設を建築しようとする者に対して、当該工事の施行の中止を命じることができる。

(勧告)

第7条 市長は、建築規制区域以外の地域において、モーテル類似施設を建築しようとする者に対し、届出を受理した日から20日以内に必要な勧告を行うことができる。

(公表)

第8条 市長は、第6条の規定による命令又は前条の規定による勧告に従わない建築主があるときは、必要な事項を一般に公表することができる。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例に必要な限度において、職員に建築物、建築物の敷地又は建築工事場に立ち入り、調査させ、又は関係者から資料の提出若しくは説明を求めさせることができる。

2 前項の規定により当該職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 前項の身分を示す証明書の様式は、市長が規則で定める。

4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(審議会への諮問)

第10条 市長は、第6条の規定による命令、第7条の規定による勧告又は第8条の規定による公表を行おうとするときは、飯田市環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

2 前項に定める場合のほか、市長は、モーテル類似施設の建築の規制に関する重要な事項は、審議会に諮問するものとする。

(補則)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(罰則)

第12条 第6条の規定による市長の命令に違反した者は、3万円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第9条の規定による立入調査を拒み、又は妨げ、若しくは忌避した者

(両罰規定)

第13条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても前条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に第4条各号に定める許可若しくは申請が受理され、又は既に許可若しくは確認を受けている者については、この条例は適用しない。ただし、この条例施行の日以後に増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替を行おうとするときは、この限りではない。

(環境保全条例の一部改正)

3 環境保全条例(昭和49年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第35条中「調査審議するため」を「調査審議するほか、飯田市モーテル類似施設建築規制条例(昭和59年飯田市条例第34号)の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため」に改める。

第36条第1項中「22人」を「30人」に改める。

(合併に伴う経過措置)

4 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町モーテル類似施設建築規制条例(昭和60年上郷町条例第10号。以下「旧上郷町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

5 下伊那郡上郷町の編入の日前にした旧上郷町条例に違反する行為に対する罰則の適用については、旧上郷町条例の例による。

(上村及び南信濃村の編入に伴う経過措置)

6 上村及び南信濃村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、上村又は南信濃村の区域であった区域においてモーテル類似施設を建築するための第4条各号に規定する行為が既に行われ、かつ、当該行為に係る建築が終了していないモーテル類似施設(以下「着手済施設」という。)については、第4条中「次の各号に掲げる行為のうち最初の行為をしようとする日の60日前」とあるのは、「平成17年10月31日」と読み替えて同条の規定を適用する。

7 編入日前に上村又は南信濃村の区域であった区域において、編入日前に建築を終了したモーテル類似施設については、編入日以後モーテル類似施設の建築を行う場合を除き、第4条から第8条までの規定は適用しない。

8 着手済施設については、編入日以後に建築が行われる場合を除き、第8条及び第12条第1項の規定は適用しない。

9 着手済施設については、第12条第2項第1号中「第4条の規定による」とあるのは「附則第6項の規定により読み替えて適用する第4条」と読み替えて同号の規定を適用する。

(平成4年3月27日条例第28号)

この条例は、平成4年5月7日から施行する。

(平成5年6月30日条例第67号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月29日条例第18号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。(後略)

(平成17年9月30日条例第114号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年9月30日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は、都市計画法第20条第1項の規定に基づく山本地区店舗型性風俗特殊営業施設制限地域に係る特定用途制限地域に関する都市計画の決定の告示の日から施行する。

(平成30年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市モーテル類似施設建築規制条例

昭和59年9月25日 条例第34号

(平成30年6月29日施行)