○長野県福祉のまちづくり条例施行細則

平成12年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、長野県福祉のまちづくり条例(平成7年長野県条例第13号。以下「条例」という。)及び知事の権限に属する事務の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(特定施設の新築等の届け出)

第2条 条例第16条第1項の規定による届出は、特定施設等新築届出書(様式第1号)に、付近の見取図、配置図、平面図その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(変更の届出)

第3条 条例第16条第2項の規定による届出は、特定施設新築等変更届出書(様式第2号)に、前条に掲げる書類のうち当該変更に係るものを添えて行うものとする。

(届出を要しない変更)

第4条 条例第16条第2項の規則で定める場合は、特定施設整備基準に適合している条例第14条第1項の出入口等の部分の構造又は設備をより安全かつ容易に利用できるものに変更する場合とする。

(工事完了の届出)

第5条 条例第16条第3項の規定による届出は、特定施設新築等工事完了届出書(様式第3号)に、写真その他市長が必要と認める書類を添えて行うものとする。

(適合証の交付の請求)

第6条 条例第21条第1項の規定による請求は、適合証交付請求書(様式第4号)に、特定施設の特定施設整備基準への適合状況を明らかにした書類を添えて行うものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第24条第2項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長野県福祉のまちづくり条例施行細則

平成12年3月31日 規則第19号

(平成29年2月3日施行)