○飯田市営住宅分譲条例
昭和33年2月17日
条例第2号
(通則)
第1条 飯田市営住宅等条例(平成22年飯田市条例第17号)に規定する市営住宅(以下「住宅」という。)の分譲は、別に定めるものを除く外この条例の定めるところによる。
(用語の意義)
第2条 この条例で物件とは住宅、共同施設及びその敷地並びにこれらに付随する施設等をいう。
(被分譲者)
第3条 物件の分譲は、次に掲げる順位により市長が適当と認めたものに対して行う。
(1) 現にその住宅に居住する者
(2) 前号の居住者をもつて組織する法人
(3) 前2号の該当者が分譲を受けることができないときは住宅に困窮する分譲希望者
(分譲の決定)
第4条 市長は、物件の分譲をしようとするときは別に定める分譲申請書を提出せしめ分譲代金の支払能力その他を調査し分譲の可否を決定して申請者に通知しなければならない。
2 前項の許可通知を受けたものは速かに市と分譲契約を締結しなければならない。
(分譲価格)
第5条 分譲価格は公営住宅法施行令第13条に定める額又は飯田市に於ける固定資産評価の基準にならい算出した額の範囲内で市長が定める。
(分譲代金の支払方法)
第6条 分譲代金の支払は、次の通りとする。
(1) 全額即時支払
(2) 一部即時支払、残額分割支払、但し一部即時支払額は分譲代金の3分の1を下ることができない。
(3) 均等分割支払
(残存債務額の繰上償還)
第8条 前条の分割支払による譲受人はいつでも残存債務額の繰上償還をすることができる。
2 前項による繰上償還の場合には残存債務額から繰上げる期間に応じて計算した利子に相当する額を差引いた額を支払うものとする。
第9条 削除
(物件の引渡)
第10条 物件の引渡は契約が成立したとき別に手続を要せずして行われたものとする。但し第3条第1項第2号の場合は、物件引渡書によつて行うものとする。
2 物件の引渡後は、譲受人は分譲代金完納まで細心の注意をもつてその物件を保存しなければならない。
(所有権移転及び移転登記手続)
第11条 物件の所有権の移転及び移転登記手続は、分譲代金完納後直ちに行うものとする。
(1) 分譲残存債務額5万円未満 1人
(2) 分譲残存債務額5万円以上 2人
(物件の引渡後の費用負担)
第13条 物件の引渡後は、譲受人はその修繕費並に第11条の手続きに要する費用を負担するものとする。
(債務の履行完了前市長の承認を要する事項)
第14条 分割支払による譲受人が債務の履行完了前に次の行為をしようとするときは、事前に市長の承認を得なければならない。
(1) 譲受人の地位を他人に引継ぐとき(第15条の場合を除く)
(2) 物件の模様替、増築、その他原形に変更を加えるとき
(3) 物件を他人に使用させるとき
(4) 物件の用途を変更するとき
(債務の履行完了前市長に届出を要する事項)
第15条 分譲代金債務完了前に相続、遺贈又は吸収合併により譲受人の地位を承継したものは、遅滞なくその旨を市長に届出なければならない。
(火災保険)
第16条 分割支払による譲受人はその物件につき市長が加入する火災保険の保険料を負担するものとする。
3 被保険物件の全部又は一部の焼失により市長がその保険金を受領したときは保険金を分譲残存債務額に充当する。
4 前項の保険金が分譲残存債務額を超過するときはその超過額を譲受人に返還する。
(割賦金支払滞納等の場合の効果)
第17条 分割支払による譲受人が割賦金の支払を3ケ月以上滞納したとき又はこの条例若しくは分譲契約に違反したときは市長は分割支払の特典を失わしめ又は契約を解除しその他損害の賠償を請求することができる。
第18条 この条例に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年3月25日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年6月27日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年3月29日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月24日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正後の公営住宅法の規定に基づき供給された市営住宅又は共同施設に係る第2条の規定及び第3条中第5条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月25日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(飯田市営住宅分譲条例の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正後の飯田市営住宅分譲条例第9条の規定は、平成27年度以後の年度分の割賦金について適用し、平成26年度分までの割賦金については、なお従前の例による。
附則(平成29年12月25日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。