○租税特別措置法の規定による優良宅地等認定事務取扱要綱
昭和49年6月28日
告示第42号
(趣旨)
第1 この要綱は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号及び法第63条第3項第7号の規定により市長が行なう認定事務の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(優良宅地の認定申請の手続)
第2 法第28条の4第3項第7号イ又は法第63条第3項第7号イの規定による認定(以下「優良宅地の認定」という。)を受けようとする者は、宅地の造成が完成した後に優良宅地認定申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 前項の優良宅地認定申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 設計図又は完成図
(2) 造成区域区域図
(3) 造成区域内の土地の登記簿謄本
(4) 造成区域内の公図の写し
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
現形図 | 地形、造成区域の境界並びに造成区域内及び造成区域周辺の公共施設 | 2,500分の1以上 | 等高線は2メートルの標高差を示すものであること。 |
造成完成平面図 | 造成区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分、がけ(地表面が水平面に対し30度を越える角度をなす土地で硬岩盤(風化の著しいものを除く。)以外のものをいう。以下同じ。)又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配 | 1,000分の1以上 |
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造成完成断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 1,000分の1以上 | 高低差の著しい箇所について作成すること |
排水施設完成平面図 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称 | 500分の1以上 |
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給水施設完成平面図 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置 | 500分の1以上 | 排水施設完成平面図にまとめて図示してもよい |
がけの断面図 | がけの高さ、勾配及び土質(土質の種類が2以上であるときは、それぞれの土質及びその地層の厚さ)、切土又は盛土をする前の地盤面並びにがけ面の保護の方法 | 50分の1以上 | (1)切土をした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけ、盛土をした土地の部分に生ずる高さが1メートルを超えるがけ又は切土と盛土とを同時にした土地の部分に生ずる高さが2メートルを超えるがけについて作成すること。 (2)擁壁でおおわれるがけ面については、土質に関する事項は示すことを要しない |
擁壁の断面図 | 擁壁の寸法及び勾配、擁壁の材料の種類及び寸法、裏込めコンクリートの寸法、透水層の位置及び寸法、擁壁を設置する前後の地盤面、基礎地盤の土質並びに基礎ぐいの位置、材料及び寸法 | 50分の1以上 |
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4 第2項第2号の造成区域図は縮尺2,500分の1以上とし、造成区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において、県界、市町村界、市町村の区域内の町又は字の境界、都市計画区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものとする。
(優良宅地の認定基準)
第3 市長は、優良宅地の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る宅地の造成が優良宅地認定基準(以下「認定基準」という。)に適合しないとき又はその申請の手続きがこの要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良宅地認定証明書の交付)
第4 市長は、優良宅地の認定を行なつた場合には、優良宅地認定証明書(様式第2号)を交付するものとする。
(優良住宅新築の認定申請の手続)
第5 法第28条の4第3項第7号ロ又は法第63条第3項第7号ロに規定する認定(以下「優良住宅新築の認定」という。)を受けようとする者は、新築住宅及びその敷地の譲渡をする前に当該新築住宅に係る優良住宅新築認定申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 前項の優良住宅新築認定申請書には、次に掲げる図書を添付するものとする。
(1) 新築された住宅の敷地の用に供された一団の宅地(以下「一団の宅地」という。)の面積計算書
(2) 一団の宅地に係る土地の登記簿謄本
(3) 一団の宅地の付近見取図
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項の規定による確認済証又はその写し及び同法第7条第5項の規定による検査済証又はその写し(同法第6条第1項の規定による確認を受けなければならない場合に限る。)
(5) 申請者の宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第6条による免許証又はその写し、当該申請に係る新築住宅の設計者及び工事監理者の建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第2項の規定による通知又はその写し及び当該申請に係る新築住宅の工事施行者の建設業法第3条の規定による許可を受けたことを証する書面又はその写し
(6) 床面積計算書
(7) 各階平面図
(8) 家屋に係る登記簿の謄本
(9) 台所、水洗便所、洗面設備、浴室及び収納設備に関する説明書並びに図面
(10) 配置図
(11) 敷地面積計算書
(12) 請負契約書その他の書類又はその写し
(13) 建築費計算書
3 前項第3号の一団の宅地の附近見取図は、方位、道路、目標となる地物及び一団の宅地の面積計算上必要な事項、各敷地の区分、各家屋の位置を記載した図面で縮尺600分の1以上のものとする。
4 第2項第6号の床面積計算書は、各戸及び各階ごとに、居住の用に供する部分と居住の用に供する部分以外の部分との別、専用部分と共用部分との別、住宅部分と非住宅部分との別及び延床面積、各階ごとの床面積、共用部分が家屋の延床面積に占める比率、その他住宅の居住の用に供する部分を算定するために必要な事項を記載したものとする。
5 第2項第7号の各階平面図は、方向、間取り、各室の用途、壁の位置及び種類、台所等の設備並びに床面積計算上必要な事項を記載した図面で、縮尺200分の1以上のものとする。
6 第2項第10号の配置図は、方向、敷地の境界線、敷地内における家屋及び付属家屋の位置並びに敷地面積計算に必要な事項を記載した図面で、縮尺500分の1以上のものとする。
7 第2項第12号の請負契約書その他の書類又はその写しは、住宅の建築費の証明となるものとする。
8 第2項第13号の建築費計算書は、総建築費及びその細目(本体工事、特殊基礎工事及び各附属設備工事ごとに昭和48年建設省告示第2347号(優良住宅の認定基準。以下「優良住宅の認定基準」という。)第3の4に規定する建築費に含まれる費用と含まれない費用との区別に従つて記載すること。)と請負契約書その他の書類との関連に関する説明並びに3.3平方メートル当たりの建築費に関する事項を記載したものとする。
(優良住宅新築の認定基準)
第6 市長は、優良住宅新築の認定の申請があつた場合において、当該申請が認定基準に適合しないとき又はその申請がこの要綱に違反していると認めるときは、認定しないものとする。
(優良住宅新築の認定書の交付)
第7 市長は、優良住宅新築の認定を行なつた場合には、優良住宅新築認定書(様式第4号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第8 この要綱の規定による申請書又は届出書の提出部数は正副2部とする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年3月31日までに造成工事を完了している宅地の造成について、優良宅地の認定を受けようとする場合には、第2の規定にかかわらず昭和49年6月30日までの間に限り、第2第1項に規定する優良宅地認定申請書を提出して、当該宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものである旨の証明を受けることができる。
3 昭和49年3月31日までに新築住宅工事を完了している新築住宅及びその敷地を譲渡したものについて、優良住宅新築の認定を受けようとする場合には、第5の規定にかかわらず昭和49年6月30日までの間に限り第5第1項に規定する優良住宅新築の認定申請書を提出し、当該住宅新築が優良な住宅の供給に寄与するものである旨の証明を受けることができる。
前文(抄)(平成10年1月23日告示第2号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成11年5月27日告示第32号)
平成11年6月1日から施行する。
前文(抄)(令和3年6月30日告示第143号)
この告示の日以後に受付を行う申請から適用する。