○地すべり地域住宅補修事業資金融資あつせん及び利子補給交付要綱
昭和49年9月2日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、地すべり地域内(地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に基づく指定区域内及びこれに準ずるものとして市長の認めた地域内をいう。以下同じ。)において、地すべりにより損傷を受けた住宅を補強、改修するに必要な資金の融資あつせん及び利子補給について、補助金等交付規則(昭和45年規則第31号)に定めるもののほか必要な事項を定め、もつて地域住民の安全を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 融資あつせん及び利子補給を受けることのできる対象者は、市内に居住する者で次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 地すべり地域内で、昭和49年7月1日現在建築されている住宅を有する者
(2) 地すべりにより損傷を受けたことを市長が認定した者
(3) 貸付金の償還に関し確実な連帯保証人のある者
(4) 事業施行後当該住宅に居住する者
(融資機関)
第3条 融資をする金融機関は、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号及び第2号に規定する事業を行なう農業協同組合(以下「農協」という。)とする。
(融資あつせん限度額及び条件)
第4条 融資あつせん限度額及び条件は、次のとおりとする。
融資あつせん限度額 | 補修事業費の80パーセントの額とし、あつせん限度額を60万円とする。 | ||
融資あつせん条件 | 償還期限 | 5年以内とする。 | |
償還方法 | 元金 | 元金均等年賦償還とする。ただし、繰上償還することができる。 | |
利子 | 年6.3パーセント以内とする。 | ||
延滞利息 | 年14.5パーセントとする。 |
(利子補給)
第5条 市長は、未償還元金(延滞分を除く。)に対して2.5パーセントを乗じて得た額を農協に利子補給するものとし、7月末日と1月末日までに交付するものとする。
(融資あつせん申請)
第6条 融資のあつせんを受けようとする者は、地すべり地域住宅補修事業資金融資あつせん申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(あつせんの決定及び契約の締結)
第7条 市長は融資あつせんについて、当該農協と協議を行ない融資額を決定したときは、地すべり地域住宅補修事業資金融資あつせん決定通知書(様式第2号)により、申請者及び当該農協に通知するものとする。
2 前項の通知を受けた申請者は、直ちに当該農協と借入に関する契約を締結するものとする。
(利子補給の申請)
第8条 利子補給の申請は、当該農協が行なうものとし、借受者の約定償還時に地すべり地域住宅補修事業資金利子補給金交付申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(報告及び検査)
第9条 市長は必要により借受者に対し、事業実施報告をさせ、又は検査をすることができる。
(あつせん決定の取り消し)
第10条 市長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、融資あつせん決定を取り消し、その旨を借受者及び当該農協に通知するものとする。
(1) 融資あつせん決定通知後、1か月経過するも事業に着手しない場合
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により融資あつせん決定を受けたことが判明したとき。
(利子補給打切り又は返還)
第11条 融資あつせんにより融資を受けた後においても、前条により決定の取り消しをした場合は、市長は利子補給の打切り又は利子補給金の返還を命ずるものとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。
(適用除外)
第12条 この要綱は、国若しくは県の制度資金又は災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例(昭和49年条例第50号)の規定による資金を借り受けた額に対しては適用しないものとする。