○災害危険住宅対策事業補助金交付要綱

昭和50年8月9日

告示第48号

(趣旨)

第1 この要綱は、住民の生命の安全を確保するため危険住宅の除却、解体又はひき(以下「除却等」という。)をして移転する者又は土砂災害対策改修を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和45年規則第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 危険住宅 次のア又はイのいずれかの区域における既存住宅をいう。

ア 長野県建築基準条例(昭和46年長野県条例第40号)第2条第1項の規定により指定された災害危険区域

イ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条の規定により指定された土砂災害特別警戒区域(第4において「土砂災害特別警戒区域」という。)

(2) 住宅・建築物 次のア及びイの要件のいずれにも該当する住宅又は建築物をいう。

ア 前号イの区域に存するものであること。

イ 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定について既存不適格であること。

(3) 土砂災害対策改修 建築基準法施行令第80条の3の規定に基づく構造方法への改修をいう。

(4) 省エネ基準 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準をいう。

(補助対象事業の種類、経費及び補助金の額)

第3 第1に規定する補助金の交付の対象となる事業の種類、経費及び補助金の額(以下「補助額」という。)次の表のとおりとする。

事業の種類

対象経費

補助額

危険住宅除却等事業

危険住宅の除却費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費及びその他移転に伴う諸経費

国及び長野県から飯田市に対し交付される補助額に国庫補助対象額の4分の1の額を加えた額以内

危険住宅に代わる住宅の建設事業

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得及び造成を含む。)をするために要する資金を金融機関その他の機関(以下「金融機関等」という。)から借り入れた場合において、当該借入期間中の当該借入金利子に相当する額の経費

国及び長野県から飯田市に対し交付される補助額に国庫補助対象額の4分の1の額を加えた額以内

住宅・建築物の土砂災害対策改修事業

住宅・建築物の土砂災害対策改修に要する経費

対象経費に2分の1を乗じて得た額又は100万円のいずれか低い額

(補助金交付の条件)

第4 次の各号に掲げる事項は、補助金交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を廃止しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(3) 移転後の建築物は、省エネ基準に適合すること。

(4) 土砂災害特別警戒区域内での危険住宅に代わる住宅の建設又は購入でないこと。

(申請書の様式、関係書類及び提出期限)

第5 規則第3条に規定する申請書は、災害危険住宅対策事業補助金交付申請書によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次の各号に掲げるもののうち、事業の種類に応じ市長が必要と認めるものとする。

(1) 災害危険住宅対策事業計画書

(2) 危険住宅に代る住宅建設事業工事設計書

(3) 危険住宅に代る住宅の平面図

(4) 住宅・建築物の土砂災害対策改修計画書

(5) 住宅・建築物の土砂災害対策改修前後の平面図(居室となる部屋を明示したもの)、立面図、断面図及び工作物詳細図

(6) 住民票の謄本

(7) 省エネ基準に適合していることがわかる図書

(8) 市税完納証明書

(9) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の申請書類は正副2部とし、提出期限は別に定める。

(実績報告書の様式等)

第6 規則第12条第1項に規定する実績報告は、災害危険住宅対策事業実績報告書によるものとする。

2 規則第12条第1項に規定する実績報告書に添付する関係書類は、次の各号に掲げるもののうち、事業の種類に応じ市長が必要と認めるものとする。

(1) 災害危険住宅対策事業実施状況調書

(2) 危険住宅除却等事業費支払内訳書

(3) 前号に係る事業費の支払済であることを証する書面の写

(4) 危険住宅に代る住宅建設事業に係る金銭消費貸借契約書の写

(5) 危険住宅に代る住宅の建設用地として取得した土地購入に係る金銭消費貸借契約書の写

(6) しゅん工写真(各二面全影)

(7) その他市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出部数は正副2部とし、提出期限は別に定める。

(補助金の交付の請求)

第7 補助金の交付の請求をしようとするときは、危険住宅対策事業補助金交付請求書正副2部を市長に提出するものとする。

(着工届及びしゅん工届の提出)

第8 補助金の交付を受ける者が第3に規定する事業に着工した場合は着工届(様式第1号)を、当該建設事業が完了した場合はしゅん工届(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(抄)

昭和50年度の事業から適用する。

この要綱のうち第5、第6及び第7に定める書類の様式は、災害危険住宅対策事業補助金交付要綱(平成29年3月22日付け28建住第535号長野県建設部長通知)の様式を準用するものとする。

(抄)(平成15年8月12日告示第70号)

平成15年度の補助金から適用する。

(抄)(平成20年4月23日告示第40号)

平成20年度の補助金から適用する。

(抄)(平成30年2月6日告示第10号)

平成30年度の事業から適用する。

(抄)(令和2年2月12日告示第7号)

令和2年度の事業から適用する。

(抄)(令和2年3月19日告示第29号)

令和2年度の事業から適用する。

(抄)(令和3年6月30日告示第143号)

この告示の日以後に受付を行う申請から適用する。

(抄)(令和4年4月1日告示第48号)

令和4年度の事業から適用する。

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災害危険住宅対策事業補助金交付要綱

昭和50年8月9日 告示第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
昭和50年8月9日 告示第48号
昭和56年2月9日 告示第4号
平成15年8月12日 告示第70号
平成20年4月23日 告示第40号
平成30年2月6日 告示第10号
令和2年2月12日 告示第7号
令和2年3月19日 告示第29号
令和3年6月30日 告示第143号
令和4年4月1日 告示第48号