○勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱

昭和50年12月20日

告示第79号

(目的)

第1 この要綱は市内に住宅を建設するため金融機関から資金の融資を受けた勤労者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金(以下「補給金」という。)を交付することについて必要な事項を定め、借受者の金利負担の軽減を図り、もつて勤労者の住宅建設を奨励することを目的とする。

(定義)

第2 この要綱において「勤労者」とは、職業の種類を問わず年間を通じて、事業又は事務所等に使用されていてその賃金により生活している者をいう。

(借受者の資格)

第3 補給金の交付を受けることができる借受者は、自己又はその扶養親族が居住する目的で長期の住宅建設資金を、毎年1月1日から12月31日までの間に長野県労働金庫から融資を受けて、市内に住宅を新築又は増改築若しくは購入した者、又は住宅を建てるための用地を購入(以下「宅地購入」という。)した者をいう。

(交付対象の条件)

第4 補給金の交付対象となる住宅の新築、増改築若しくは購入又は宅地購入は、それぞれ次の各号に掲げる条件に該当するものとする。

(1) 住宅の新築、増改築、購入

住宅金融公庫法(昭和25年法律第156号)第24条に定める融資基準に該当するものであること。

(2) 宅地購入

400平方メートル以下の住宅建設用地であること。ただし、自己又は扶養親族が他に住宅建設用地(転用可能なものを含む。)を所有しているときは、購入する住宅建設用地との合計が400平方メートル以下であること。

(補給率)

第5 補給率は借受者が融資を受けた額の60パーセント(限度額を300万円とし10万円未満は切捨とする。ただし、増改築の場合は150万円)の借入期間中の利子総額(借入期間を5年として算出して得た利子総額)の100分の20相当額以内とする。

(補給金交付の申請)

第6 補給金の交付を受けようとする者は、勤労者住宅建設利子補給金交付申請書(様式第1号)に住宅建設資金貸付証明書(様式第2号)を添付して、融資を受けた翌年の2月15日までに市長に提出するものとする。

(補給金交付の決定)

第7 市長は申請書を受理したときは、当該申請に関わる書類の審査及び現地調査等を行なつた後交付の可否を決定し、次の各号に掲げる通知書により当該申請者に通知する。

(1) 申請を適当と認めた場合

勤労者住宅建設利子補給金交付決定通知書(様式第3号)

(2) 申請を不適当と認めた場合

勤労者住宅建設利子補給金交付申請却下通知書(様式第4号)

(補給金の交付)

第8 市長は交付決定の日から1月以内に当該申請者に補給金を交付するものとする。

(変更の申請)

第9 補助金の交付を受けた借受者(以下「受給者」という。)が5年以内に融資の事由又は融資額の返済内容に変更が生じた場合は、速かに勤労者住宅建設利子補給金交付変更承認申請書(様式第5号)を市長に提出し承認を受けなければならない。

(事情変更による決定の取消し及び交付額の変更)

第10 市長は変更承認申請書が提出されたときは直ちに内容を調査し、必要に応じ決定の取消し及び交付額の変更等の措置をとらなければならない。

(補給金の返還)

第11 市長は第10に該当するもののほか、受給者が次の各号のいずれかに該当したときは、すでに交付した補給金を返還させることができる。ただし、災害等市長が特に認めた場合はこの限りでない。

(1) 不正の手段により補給金の交付を受けたとき。

(2) 借受金を他の用途に使用したとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(補則)

第12 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は別に定める。

(適用)

1 この要綱は、昭和50年1月1日から適用する。

(抄)(昭和53年3月29日告示第26号)

昭和52年4月1日以降の融資に係る資金の利子補給金から適用する。

(抄)(昭和62年4月22日告示第32号)

昭和62年度の融資に係る資金の利子補給金から適用する。

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勤労者住宅建設資金融資利子補給金交付要綱

昭和50年12月20日 告示第79号

(昭和62年4月22日施行)

体系情報
第11類 設/第5章
沿革情報
昭和50年12月20日 告示第79号
昭和53年3月29日 告示第26号
昭和62年4月22日 告示第32号