○飯田市都市計画審議会条例
昭和44年10月6日
条例第67号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2の規定により、飯田市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 飯田市が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について、飯田市が提出する意見に関すること。
(3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(1) 市議会議員 5人
(2) 学識経験のある者 12人
(3) 飯田市の区域に居住する者 3人
2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関又は長野県の職員のうちから、5人を上限として委員を任命し、審議会に加えることができる。
3 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
4 前項の場合において、委員に任命された者が事故その他の理由により委員としての任務を遂行できなくなったときは補欠委員を任命するものとし、その者の任期は前任者の残任期間とする。
(1) 第1項第1号の規定により任命された委員 市議会議員でなくなったとき。
(2) 第1項第3号の規定により任命された委員 飯田市の区域に居住しなくなったとき。
(3) 第2項の規定により任命された委員 任命された関係行政機関又は長野県の職を有しなくなったとき。
(臨時委員)
第4条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(専門委員)
第5条 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干名を置くことができる。
2 専門委員は、市長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定めるものとする。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員が職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第8条 審議会に、審議会の庶務を処理するため、幹事若干名を置く。
2 幹事は、市の職員のうちから、市長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年3月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年6月26日条例第59号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第26号)
この条例の施行日は、平成12年4月1日とする。
附則(平成14年12月24日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例中第11条の規定は公布の日から、その他の規定は平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年10月15日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から施行日の前日において現に委員に任命されている者の任期の満了する日のうち施行日以降最初に到来する日までの間に任命される委員の任期は、この条例による改正後の飯田市都市計画審議会条例第3条第2項の規定にかかわらず、当該到来する日までとする。
附則(平成19年3月30日条例第24号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月5日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。