○飯田市市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成9年7月28日

告示第51号

飯田市市街地再開発事業等補助金交付要綱を次のように定め、平成9年度の事業から適用する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与するため、市街地再開発組合等が行う市街地再開発事業等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 前条に規定する補助金の交付の対象となる事業及び対象者は、次のとおりとする。

補助対象事業

対象者

都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)に規定する第一種市街地再開発事業

(1) 法第7条の9の規定により認可された個人施行者

(2) 法第11条の規定により認可された市街地再開発組合

(3) 施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加している市街地再開発事業準備組織

優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号)の定めるところによる優良建築物等整備事業

優良建築物等整備事業を施行する者

(経費及び補助率)

第3条 第1条に規定する補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。

2 前項に掲げる経費の範囲及び額の算定方法は、市街地再開発事業等補助要領(昭和62年建設省住街発第47号)に定めるところによる。

(補助金の交付の条件)

第4条 次の各号に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするとき又は補助事業が予定の期間内に完了しないとき(遂行が困難になったときを含む。)は、速やかに市長に申請してその承認を受けること。

(補助金交付申請書の様式、添付書類及び提出期限)

第5条 規則第3条に規定する申請書は、飯田市市街地再開発事業等補助金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 規則第3条に規定する関係書類は、次のとおりとする。

(1) 実施計画表

(2) 年度別事業計画内訳書

(3) 交付申請額の算出方法の明細書

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類の提出期限は、別に定める。

(補助金の経理等)

第6条 補助事業者は、補助事業に係る経理を明らかにする書類、帳簿等を作成しておかなければならない。

2 補助事業者は、補助事業等における残存物件の取扱について(昭和34年建設省発会第74号)に定められている備品を購入した場合は、台帳を作成し、当該備品の名称、購入年月日、数量、価格、購入先等を明らかにしておかなければならない。

(変更申請書等の様式)

第7条 第4条の規定による承認の申請は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める書類を提出して行うものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき 飯田市市街地再開発事業等内容変更承認申請書(様式第2号)

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき 飯田市市街地再開発事業等中止(廃止)承認申請書(様式第3号)

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しないとき 飯田市市街地再開発事業等完了期限延長承認申請書(様式第4号)

(遂行状況の報告)

第8条 規則第10条の規定による補助事業の遂行の状況の報告は、毎会計年度各四半期(第4四半期を除く。)ごとに飯田市市街地再開発事業等遂行状況報告書(様式第5号)を当該期間経過後5日以内に市長に提出して行うものとする。

(実績報告書の様式、添付書類及び提出期限)

第9条 規則第12条に規定する実績報告書は、飯田市市街地再開発事業等実績報告書(様式第6号)によるものとする。

2 規則第12条に規定する必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の成果書

(2) 補助金精算調書

(3) 残存物件調書

(4) 事業実施状況書

(5) 完成図面

(6) 事業完了写真

(7) その他参考となる資料

3 前2項に規定する書類の提出期限は、補助事業が完了した日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して10日を経過した日又は補助金の交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の交付請求)

第10条 補助事業者が補助金の交付(概算払)を請求しようとするときは、飯田市市街地再開発事業等補助金交付(概算払)請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

別表(第3条関係)

事業

経費

補助率

市街地再開発事業

1 調査設計計画費

(1) 事業計画作成に要する費用

(2) 地盤調査に要する費用

(3) 建築設計に要する費用

(4) 権利変換計画作成に要する費用

2 土地整備費

(1) 建築物除却等に要する費用

(2) 仮設店舗等設置に要する費用

(3) 補償等に要する費用

3 共同施設整備費

(1) 空地等の整備に要する費用

(2) 供給処理施設の整備に要する費用

(3) その他の施設(消防施設、避難施設等)の整備に要する費用

4 附帯事務費

1から3の事業に附帯する事務に要する費用

3分の2以内

優良建築物等整備事業

1 調査設計計画費

(1) 事業計画作成に要する費用

(2) 地盤調査に要する費用

(3) 建築設計に要する費用

2 土地整備費

(1) 建築物除却等に要する費用

(2) 整地に要する費用

(3) 補償等に要する費用

3 共同施設整備費

(1) 空地等の整備に要する費用

(2) 供給処理施設の整備に要する費用

(3) その他の施設(消防施設、避難施設等)の整備に要する費用

4 附帯事務費

1から3の事業に附帯する事務に要する費用

(注)市街地再開発準備組織が行う事業にあっては、市街地再開発事業の1の(1)及び4の費用に限る。

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飯田市市街地再開発事業等補助金交付要綱

平成9年7月28日 告示第51号

(平成9年7月28日施行)