○飯田市建築物における駐車施設の附置等に関する条例
平成5年6月30日
条例第79号
(目的)
第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)第20条の規定に基づき、建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及び管理について必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって市民の利便に資するとともに都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
(1) 商業地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第10項に規定する地域をいう。
(2) 近隣商業地域 都市計画法第9条第9項に規定する地域をいう。
(3) 周辺地域 法第20条第2項に規定する商業地域及び近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域をいう。
(4) 特定用途 法第20条第1項に規定する特定用途をいう。
(5) 非特定用途 特定用途以外の用途をいう。
(地区の指定)
第3条 法第20条第2項の規定による周辺地域内で条例で定める地区(以下「周辺地区」という。)は、商業地域及び近隣商業地域に接する区域内において、市長が指定する地区とする。
2 市長は、前項の規定により周辺地区を指定したときは、その旨を告示しなければならない。周辺地区を変更し、又は周辺地区の指定を解除したときも、同様とする。
(建築物の新築の場合の駐車施設の附置)
第4条 次の表の(ア)の項に掲げる地域又は地区内において、(イ)の項に掲げる面積が(ウ)の項に掲げる面積を超える建築物を新築しようとする者は、(エ)の項に掲げる建築物の部分の床面積をそれぞれ(オ)の項に掲げる面積で除して得た数値を合計した数値((カ)の項に規定する延べ面積が6,000平方メートルに満たない場合においては、当該合計した数値に(カ)の項に掲げる式により算出して得た数値を乗じて得た数値とし、小数点以下の端数があるときは、切り上げるものとする。)の台数以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。ただし、商業地域又は近隣商業地域内において、非特定用途に供する建築物で、市長が特に必要がないと認めたものについては、この限りではない。
(ア) | 商業地域又は近隣商業地域 | 周辺地区 | |
(イ) | 特定用途に供する部分の床面積と非特定用途に供する部分の床面積に0.5を乗じて得たものとの合計 | 特定用途に供する部分の床面積 | |
(ウ) | 1,000平方メートル | 2,000平方メートル | |
(エ) | 特定用途に供する部分 | 非特定用途に供する部分 | 特定用途に供する部分 |
(オ) | 150平方メートル | 450平方メートル | 150平方メートル |
(カ) | 1-(1,000平方メートル×(6,000平方メートル-延べ面積)/(6,000平方メートル×(イ)の項に掲げる面積-1,000平方メートル×延べ面積)) | 1-((6,000平方メートル-延べ面積)/(2×延べ面積)) | |
備考 1 延べ面積の算定については、同一敷地内の2以上の建築物で用途不可分であるものは、これを1の建築物とみなす。 2 (イ)の項に規定する部分及び(エ)の項に掲げる部分は、駐車施設の用途に供する部分を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 3 (カ)の項に規定する延べ面積は、駐車施設の用途に供する部分の面積を除き、観覧場にあっては、屋外観覧席の部分を含む。 |
(建築物の増築又は用途の変更の場合の駐車施設の附置)
第6条 建築物を増築しようとする者又は建築物の部分の用途の変更で、当該用途の変更により特定部分が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとする者は、当該増築又は用途の変更後の建築物を新築した場合において前2条の規定により附置しなければならない駐車施設の規模から、当該増築又は用途の変更前の建築物を新築した場合においてこれらの規定により附置しなければならない駐車施設の規模を減じた規模の駐車施設を、当該増築又は用途の変更に係る建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。
(建築物が地域又は地区の内外にわたる場合)
第7条 建築物の敷地が商業地域内若しくは近隣商業地域内若しくは周辺地区内又はこれら以外の地域内のいずれか2以上にわたるときは、当該敷地の最も大きな部分が属する地域又は地区内に該当建築物があるものとみなして、前3条の規定を適用する。
3 前2項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車を安全に駐車させ、及び出入りさせることができるものと市長が認めるものについては、適用しない。
(立入検査等)
第12条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者に対して、報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による措置の命令は、その命じようとする措置及び理由を記載した措置命令書により行うものとする。
(罰則)
第14条 前条の規定に基づく市長の命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金に処する。
2 第12条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をし、又は立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、3万円以下の罰金に処する。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
3 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて設置された駐車施設は、この条例の規定に基づいて設置されたものとみなす。
附則(平成7年12月27日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 飯田市都市計画(平成7年飯田市告示第95号)により新たに近隣商業地域に加えられた北方、育良町2丁目、育良町3丁目、上殿岡、鼎一色、鼎東鼎、松尾上溝、松尾久井、松尾常盤台及び八幡町の一部において、平成8年2月1日から平成8年7月31日までの間に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定は、適用しない。
3 この条例の改正前の周辺地区のうち飯田市都市計画(平成7年飯田市告示第95号)により新たに近隣商業地域に指定された東中央通、追手町2丁目、東新町1丁目、鈴加町1丁目、鈴加町2丁目、白山町2丁目、松尾上溝及び松尾久井の一部、東新町2丁目、錦町1丁目並びに錦町2丁目において、平成8年2月1日から平成8年7月31日までの間に建築物の新築、増築又は用途の変更のための工事に着手した者については、第4条から第6条までの規定にかかわらず、当該地域の指定前の例による。
4 この条例の施行の際、現に改正前の条例の規定に基づいて設置された駐車施設は、この条例の規定に基づいて設置されたものとみなす。
附則(平成29年12月25日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。