○飯田市土地区画整理事業助成要綱
昭和63年10月22日
告示第58号
飯田市土地区画整理事業助成要綱を次のように定め、昭和63年度の技術的援助及び補助金から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理事業の促進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第75条に規定する技術的援助及び土地区画整理事業を施行しようとする者又は施行する者に補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 技術的援助又は補助金交付の対象となる土地区画整理事業は、次の各号に該当するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 当該事業の施行面積が5ヘクタール以上であること。
(2) 当該事業の施行区域内に都市計画として決定された道路又は道路法(昭和27年法律第180号)に定める道路で、幅員9メートル以上のものの新設又は改良に関する事業を含むこと。
(3) 当該事業の施行後における施行地区内の道路、水路、公園、広場、緑地その他の公共の用に供する土地の面積が、施行地区の総面積の25パーセント以上であること。
(技術的援助及び補助金)
第3条 技術的援助並びに補助金交付の対象事業及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項の補助金の額は、国及び県の補助対象事業費及び公共施設管理者負担金の対象となつた施設費を除くものとする。
(技術的援助の申請)
第4条 技術的援助を申請しようとする者は、土地区画整理事業技術的援助申請書(様式第1号)に、当該事業の施行地区内の宅地の所有権を有する者及び施行地区内の宅地について借地権を有する者の同意書を添えて、市長に提出するものとする。
2 前項の同意書は、当該事業の施行地区内の宅地の所有権を有するすべての者及びその区域内の宅地について借地権を有するすべての者のそれぞれ80パーセント以上の同意によるものでなければならない。この場合においては、同意した者が所有するその区域内の宅地の地積と、同意した者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積との合計の80パーセント以上でなければならない。
3 第1項の同意書は、法第8条第1項の同意書により、これに代えることができる。
(1) 法第4条又は第14条の県知事の認可書の写し
(2) 法第5条の規約又は第15条の定款
(3) 法第6条又は第16条の事業計画
(4) 法第7条又は第17条の宅地以外の土地を管理する者の承認書の写し
(5) 法第8条又は第18条の関係権利者の同意書の写し
(補助金交付の決定通知書)
第7条 規則第5条の補助金交付の決定書は、土地区画整理事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
別表(第3条関係)
助成区分 | 内容 | 補助率 |
技術的援助 | 1 権利調査 2 施行地区界測量 3 施行地区内街区測量 4 街路設計 5 工事設計 6 換地計画 | 10分の10以内 |
補助金交付 | 1 道路の用地費 ① 都市計画街路 ② 幹線区画道路の6メートルを超える部分の面積の固定資産評価額(宅地)による用地取得費 | 10分の10以内 |
2 公園の用地費 施行後の公園面積から施行前の公園面積を除した値が地区面積の3パーセントを超える面積の固定資産評価額(宅地)による用地取得費 | 10分の10以内 | |
3 道路の築造費・移転補償費 ① 都市計画街路 ② 幹線区画道路(9メートル以上)の築造費・移転補償費 | 10分の10以内 | |
4 河川・水路の工事費 地区内の排水を兼ね、上幅1メートル、深さ1メートル以上の河川・水路の工事費 | 10分の10以内 | |
5 地区外連絡橋の築造費 | 2分の1以内 | |
6 その他市長が特に認めたもの | 市長が定める額 |
(注) 固定資産評価額は、事業施行前によるものとし、補償費は、市長が認めた事業計画時のものとする。