○飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例施行規則
昭和60年4月25日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例(昭和59年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)第33条の規定により、飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(清算金の分割徴収の利子)
第4条の2 清算金を分割徴収する場合に付する利子の利率は、飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業に係るものについては年2.6パーセントとし、飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業に係るものについては年2.0パーセントとする。
(相続届出書)
第8条 相続登記未了の場合の相続人(2人以上の場合はその代表者)は、市長に相続届出書(様式第10号)を提出するものとする。
(代表者の選任の通知)
第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者の選任の通知は、代表者選任通知書(様式第11号)によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月9日規則第4号)
この規則は、平成12年3月10日から施行する。
附則(平成21年3月20日規則第7号)
この規則は、平成21年3月20日から施行する。