○飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例施行規則

昭和60年4月25日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例(昭和59年飯田市条例第29号。以下「条例」という。)第33条の規定により、飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(土地の地積の実測確認申請書等)

第2条 条例第15条第2項の規定による従前の宅地の地積の再決定の申請は、土地の地積の実測確認申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の土地の地積の実測確認申請書には、境界表示図(様式第2号)及び見取図(様式第3号)を添付しなければならない。

3 条例第15条第2項の隣地所有者の確認は、同意書(様式第4号)によるものとする。

(清算金徴収通知書)

第3条 条例第22条の規定による清算金徴収の通知は、清算金徴収通知書(様式第5号)によるものとする。

(清算金分割納付申請書)

第4条 条例第23条第1項の規定による清算金の分割納付の申請は、清算金分割納付申請書(様式第6号)によるものとする。

(清算金の分割徴収の利子)

第4条の2 清算金を分割徴収する場合に付する利子の利率は、飯田都市計画事業丸山・羽場第一地区土地区画整理事業に係るものについては年2.6パーセントとし、飯田都市計画事業丸山・羽場第二地区土地区画整理事業に係るものについては年2.0パーセントとする。

(氏名又は住所の変更届出書)

第5条 条例第26条又は第31条の規定による氏名又は住所の変更の届出は、氏名(住所)変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(代理人選定等の届出書)

第6条 条例第29条の規定による代理人の選定並びに変更及び取消しの届出は、代理人届出書(様式第8号)によるものとする。

(権利異動届出書)

第7条 条例第30条の規定による宅地又は建築物等に関する権利について異動を生じたときの届出は、権利異動届出書(様式第9号)によるものとする。

(相続届出書)

第8条 相続登記未了の場合の相続人(2人以上の場合はその代表者)は、市長に相続届出書(様式第10号)を提出するものとする。

(代表者の選任の通知)

第9条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者の選任の通知は、代表者選任通知書(様式第11号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月9日規則第4号)

この規則は、平成12年3月10日から施行する。

(平成21年3月20日規則第7号)

この規則は、平成21年3月20日から施行する。

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飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例施行規則

昭和60年4月25日 規則第18号

(平成21年3月20日施行)