○飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理審議会議事運営規則
昭和60年7月1日
規則第21号
(目的)
第1条 この規則は、飯田都市計画事業丸山・羽場土地区画整理事業施行条例(昭和59年飯田市条例第29号)第8条第2項に規定する選挙すべき委員(以下「委員」という。)の選挙について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(会長)
第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、選挙後最初の会議において委員の中から選挙する。
(会長代理)
第3条 審議会に、会長代理を1名置く。
2 会長代理は、委員の中から選挙する。
3 会長代理は、会長に事故がある場合にその職務を代理する。
(会長等の選挙)
第4条 会長及び会長代理の選挙は、それぞれ単記無記名投票によつて行う。
2 会長又は会長代理は、選挙において、有効投票の過半数を得た者とする。
3 会長又は会長代理を選挙する場合において、第1回の投票により過半数の得票を得た者がない時は、第1回の投票における得票上位者の2名により決戦投票を行つて決定する。この場合、得票数の等しい者があつて決戦投票をすべき者が3名以上となるときは、同数得票者中よりあらかじめ抽選を行つて、決戦投票すべき者を2名とする。
(会長の地位喪失等)
第5条 会長は、次の各号の一に該当する場合にその地位を失う。
(1) 死亡したとき。
(2) 委員たる資格を喪失したとき。
(3) 審議会が不信任を議決したとき。
(4) 審議会が改選されたとき。
2 前項により会長が地位を失つた場合には、その地位を失つてから最初の審議会において他の議案に先立ち会長の選挙を行う。
3 会長は、辞任しようとするときは、審議会の承認を受けなければならない。
2 会長代理は、会長が地位を失つた場合は審議会の改選により会長がその地位を失つた場合を除き、新たに会長が選出されると同時にその地位を失う。
3 前項により、会長代理が地位を失つた場合には、会長代理の選挙を行う。
(会議の招集)
第7条 会議の招集の通知は、文書をもつてする。ただし、同一議案について中断された会議を再開するときは、この限りでない。
(会議の非公開)
第8条 審議会の会議は、非公開とする。
(委員の議席)
第9条 委員の議席は、選挙後最初の会議において抽選により定める。
(委員の参集)
第10条 前条の規定により通知を受けた委員は、指定された日時及び場所に参集するものとする。
2 委員は、会議当日事故により参集することができないときは、その旨をあらかじめ会長に通知しなければならない。
(委員の退席)
第11条 委員は、会議中退席しようとするとき、その事由を告げて会長の許可を得なければならない。
2 会議中に定足数を欠くに至るおそれがあると認められるときは、会長は委員の退席を禁じることができる。
(委員の辞任)
第12条 委員は、審議会の承認を得て辞任をすることができる。
(採決の宣言)
第13条 会長は、採決しようとするときは、その旨を宣言する。
(採決)
第14条 議案の採決は、原則として挙手により決定する。
(議事の整理)
第15条 会長は、施行者と協議の上、当日の会議を開閉し、会議の順序を定め議事を整理する。
2 委員は、会長の許可を得なければ発言することはできない。
3 会長は、議事を整理するため必要があると認めるときは、委員の発言を止め、また議事を中止することができる。
(会議の議事録)
第16条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 会議の議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 会議の開閉日時
(2) 出席者の氏名
(3) 議事の概要
3 議事録には、会長及び会長の指名する委員2名が署名するものとする。
(関係公共団体並びに施行者の職員の出席)
第17条 審議会の会議には、関係公共団体並びに施行者が出席し議案について説明し意見を述べることができる。
2 施行者は業務委託したコンサルタントの技術者を派遣し、業務の成果について説明し意見を述べることができる。
(審議会関係の事務)
第18条 審議会に関する事務は、施行者の職員が行う。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については会長が会議に図つて定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月30日規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。