○飯田都市計画事業竜丘土地区画整理事業施行規程を定める条例施行規則

平成9年1月23日

規則第1号

(土地の地積の確認申請書等)

第2条 条例第16条第1項の規定による基準地積の更正の申請は、土地の地積の確認申請書(様式第1号。以下「確認申請書」という。)によるものとする。

2 前項の確認申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 同意書(様式第2号) 条例第16条第2項第1号に定めるもの

(2) 実測図(様式第3号) 条例第16条第2項第2号に定めるもの

(3) 見取図(様式第4号) 条例第16条第2項第3号に定めるもの

(4) 境界表示図(様式第5号) 条例第16条第2項第4号に定めるもの

(清算金徴収通知書)

第3条 条例第23条の規定による清算金徴収の通知は、清算金徴収通知書(様式第6号)によるものとする。

(清算金分割納付申請書)

第4条 条例第24条第1項の規定により清算金を分割して納付しようとする者は、清算金分割納付申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(氏名又は住所の変更届出書)

第5条 条例第24条第9項の規定による氏名又は住所の変更の届出は、/住所/氏名/変更届出書(様式第8号)によるものとする。

(権利変動届出書)

第6条 条例第3条に定める事業の施行地区内の宅地又は建築物等に関する権利について変動を生じたときは、条例第27条に定める期間を除き、権利変動届出書(様式第9号)により当事者双方連署して遅滞なく市長に届け出るものとする。この場合において、連署を得ることができないときは、その理由を記載した書面及びその変動を証する書類をもって連署に代えることができる。

(相続届出書)

第7条 相続登記未了の場合の相続人(2人以上の場合はその代表者)は、相続届出書(様式第10号)により市長に届け出るものとする。

(代表者の選任の通知)

第8条 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第130条第2項の規定による代表者の選任の通知は、代表者選任通知書(様式第11号)によるものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田都市計画事業竜丘土地区画整理事業施行規程を定める条例施行規則

平成9年1月23日 規則第1号

(平成15年4月1日施行)