○飯田都市計画事業竜丘土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成9年1月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田都市計画事業竜丘土地区画整理事業施行規程を定める条例(平成8年飯田市条例第29号)第8条第2項に規定する選挙すべき委員(以下「委員」という。)の選挙について、法令に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(選挙人名簿)

第2条 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第20条に規定する選挙人名簿は、様式第1号によるものとする。

(選挙人名簿に対する異議申出書)

第3条 令第21条第3項の規定による異議の申出は、選挙人名簿に関する異議申出書(様式第2号)によるものとする。

(立候補届及び立候補推薦届)

第4条 令第24条第2項に規定する立候補届は、立候補届(様式第3号)によるものとする。

2 令第24条第2項に規定する立候補推薦届は、立候補推薦届(様式第4号)によるものとする。

(立候補推薦承諾書)

第5条 前条第2項の立候補推薦届には、立候補推薦承諾書(様式第5号)による立候補者の承諾書を添付しなければならない。

(候補者辞退届)

第6条 候補者であることを辞退しようとする者は、選挙期日の前日までに、候補者辞退届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(候補者に関する届出の受理年月日の記載)

第7条 立候補届又は立候補推薦届を受理したときは、市長は、直ちにその受理年月日及び時刻を、届出書の余白に記載しなければならない。

(候補者の氏名等の記載順序)

第8条 令第24条第5項の規定により候補者の氏名等を公告するときは、候補者の氏名等の記載の順序は、前条の立候補届又は立候補推薦届を受理した順序による。

2 前項の規定は、選挙場に掲示する立候補者名の順序に準用する。

(選挙管理者の職務代理者)

第9条 選挙管理者に事故あるとき又は選挙管理者が欠けたときは、あらかじめ市長が指定した者がその職務を代理する。

(立会人の選任通知)

第10条 市長は、令第27条第2項の規定により立会人を選任したときは、選挙立会人選任通知書(様式第7号)により当該立会人に通知しなければならない。

(立会人の選任の委任)

第11条 市長は、前条の立会人の選任を選挙管理人に委任することができる。

(法人関係の権限を証する書面)

第12条 令第29条第3項に規定する法人の指定する者がその権限を証するために提出する書面は、法人選挙人投票者証明書(様式第8号)によるものとする。

(選挙場入場券)

第13条 市長は、選挙場入場券(様式第9号)を、選挙期日の前日までに、選挙人に配布しなければならない。

(投票用紙)

第14条 令第29条第2項に規定する投票用紙は、様式第10号によるものとする。

(選挙録)

第15条 令第39条に規定する選挙録は、様式第11号によるものとする。

(当選通知書)

第16条 令第35条第5項に規定する当選人に対する通知は、当選通知書(様式第12号)によるものとする。

(当選証書)

第17条 市長は、委員の当選者が決定したときは、直ちに当選証書(様式第13号)を当選者に付与しなければならない。

(選挙に関する届出等の時間)

第18条 この選挙のため、市長に対する届出、申出その他の行為は、午前8時30分から午後5時15分までの間にしなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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飯田都市計画事業竜丘土地区画整理審議会委員選挙事務取扱規則

平成9年1月23日 規則第2号

(平成9年1月23日施行)