○飯田都市計画事業川路土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成8年9月27日

条例第30号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 土地区画整理審議会(第7条―第14条)

第4章 地積の決定の方法(第15条―第17条)

第5章 評価(第18条―第20条)

第6章 清算(第21条―第26条)

第7章 雑則(第27条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第3項の規定により飯田市が施行する川路土地区画整理事業(以下「事業」という。)に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の事業の名称は、飯田都市計画事業川路土地区画整理事業という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

飯田市川路の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、飯田市大久保町2534番地飯田市役所内に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、飯田市が負担する。

(1) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(2) 中部電力株式会社の負担金

第3章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第7条 事業を施行するため、飯田都市計画事業川路土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第8条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の数の合計は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により市長が事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(委員の任期)

第9条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第10条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第11条 審議会に、宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は、宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数以内とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし、得票数が同じであるときは、市長がくじで順位を定める。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合は、市長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の規定による当選人の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の規定による公告があった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

6 法第59条第5項の規定により予備委員をもって委員を補充する場合は、第3項の規定により予備委員を定めた順位に従って、順次補充する。

7 市長は、予備委員をもって委員を補充した場合は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、委員となった者にその旨を通知しなければならない。

8 補充により委員となった者は、前項の規定による公告のあった日から委員としての資格を取得する。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第12条 当選人又は予備委員となるために必要な得票数は、当該選挙において宅地所有者及び借地権者からそれぞれ選挙すべき委員の数でその選挙におけるそれぞれの有効投票の総数を除して得た数の5分の1以上とする。

(委員の補欠選挙)

第13条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員の数が、それぞれの定数の2分の1を超えるに至った場合において、補充すべき予備委員がいないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第14条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第4章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第15条 換地計画において換地及び精算金額を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在におけるその登記されている地積とし、施行日現在において登記されていない宅地については、市長が実測した地積とする。

(基準地積の更正等)

第16条 宅地所有者は、その登記されている地積が事実に相違すると認めるときは、施行日から60日以内に市長に基準地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定により基準地積の更正を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。この場合において、その者の所有する宅地が2筆以上にわたり連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

(1) 宅地の境界について隣接する宅地の所有者の同意があることを証する書面

(2) 宅地の実測図(原則として縮尺250分の1とし、周囲の辺長及び求積に必要な事項を記載したもの)

(3) 隣接する宅地の地積及び所有者の氏名を記入した見取図

(4) 隣接する宅地との境界標識の種別、境界点の位置及び境界点間の距離を記入した境界表示図

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合は、申請人の立会いを求めて当該申請に係る宅地の地積を実測等により確認しなければならない。この場合において、宅地の地積の実測に当たり必要があるときは、その宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めることができる。

4 市長は、前項の規定により確認した地積が前条の基準地積と相違する場合は、基準地積を更正しなければならない。

5 市長は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、その宅地所有者及びその宅地に隣接する宅地の所有者の立会いを求めて、その宅地の地積を実測して、基準地積を更正することができる。

6 市長は、道路に囲まれた区域その他適当と認める区域について実測して得た地積とその区域内の宅地各筆の基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は、その差異に係る地積をその区域内の宅地各筆(前条の規定により実測した宅地並びに第4項及び第5項の規定により基準地積を更正した宅地並びに施行日以前に実測されたことが登記所備付けの地積測量図で明らかな宅地を除く。)の基準地積にあん分して、宅地各筆の基準地積を更正しなければならない。

7 施行日後に分割した宅地の分割後の宅地各筆の基準地積は、分割前の宅地の基準地積を分割後の宅地各筆の登記された地積にあん分して得た地積とする。ただし、分割後の一部の宅地が実測地積である場合は、その実測地積をもって当該宅地の基準地積とし、分割前の基準地積からその実測地積を差し引いた地積を他の宅地の基準地積とする。

(基準権利地積)

第17条 換地計画において換地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下この条において同じ。)の目的となるべき宅地又はその部分及び清算金額を定めるときの基準となる従前の宅地について存する所有権以外の権利の目的である宅地又はその部分の地積(以下「基準権利地積」という。)は、その登記のしてある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし、登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは、市長がその宅地の基準地積に符号するようにあん分その他適当と認める方法により定めた地積をもって基準権利地積とする。

第5章 評価

(評価員の定数)

第18条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、3人とする。

(宅地の評価)

第19条 従前の宅地及び換地の価額は、市長が、その位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

(権利の評価)

第20条 所有権以外の権利(地役権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、市長が、前条の価額、賃貸料、位置、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聞いて定める。

第6章 清算

(清算金の算定)

第21条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、従前の宅地の価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の価額(従前の宅地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権の価額及び所有権以外の権利の価額)に乗じて得た額(以下「従前の権利価額」という。)と当該換地の価額(換地について所有権以外の権利が存する場合には、所有権の価額及び所有権以外の権利の価額)との差額とする。

2 換地を定めないで金銭で清算する場合又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における交付すべき清算金の額は、従前の権利価額とする。

(清算金の相殺)

第22条 清算金を徴収されるべき者に対して交付すべき清算金があるときは、その者から徴収すべき清算金とその者に交付すべき清算金とを相殺するものとする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第23条 市長は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第24条 市長は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額(第22条の規定により清算金を相殺した場合は、相殺後の残額とする。以下この条において同じ。)が5万円以上である場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収する場合において、当該清算金に付すべき利子は、年2.6パーセントとし、第1回の分割徴収すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は、清算金の総額から第2回以降の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満の端数を控除して得た額にその回の利子を加えて得た額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、市長は、毎回の徴収金額又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定め、清算金を納付する者又は清算金の交付を受ける者に通知するものとする。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、市長が必要と認めるときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第25条 第23条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発した場合においては、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 前項の督促手数料及び延滞金の額は、次のとおりとする。

(1) 督促手数料 督促状1通につき郵便法施行規則(平成15年総務省令第5号)第23条に規定する額に相当する額

(2) 延滞金 清算金の納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該督促に係る清算金の額(その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額。ただし、その額に10円未満の端数が生じたとき又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(仮清算への準用)

第26条 第21条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと市長が定めた場合に準用する。

第7章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第27条 市長は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出を受理しない。

2 市長は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により、借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物許可申請の経由)

第28条 法第76条第1項の規定による県知事の許可を受けるために提出する書類については、市長を経由しなければならない。

(換地処分の時期の特例)

第29条 法第103条第2項の規定により、市長は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について事業の工事が完了する以前においても換地処分をすることができる。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、飯田都市計画事業川路土地区画整理事業の事業計画の決定の公告の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

別表第1(第24条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6月以内

2

10万円以上15万円未満

1年以内

3

15万円以上20万円未満

1年6月以内

4

20万円以上25万円未満

2年以内

5

25万円以上30万円未満

2年6月以内

6

30万円以上35万円未満

3年以内

7

35万円以上40万円未満

3年6月以内

8

40万円以上45万円未満

4年以内

9

45万円以上50万円未満

4年6月以内

10

50万円以上

5年以内

11

別表第2(第24条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上15万円未満

1年以内

2

15万円以上25万円未満

2年以内

3

25万円以上35万円未満

3年以内

4

35万円以上45万円未満

4年以内

5

45万円以上

5年以内

6

飯田都市計画事業川路土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成8年9月27日 条例第30号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 土地区画整理
沿革情報
平成8年9月27日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第32号
平成19年9月28日 条例第46号