○飯田市都市公園条例

昭和43年12月27日

条例第40号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準等(第4条―第4条の5)

第2章 公園の管理(第5条―第15条)

第3章 有料公園施設(第16条)

第4章 使用料(第17条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第28条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園の健全な発達を図り、公共の福祉の増進に資するため、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、都市公園の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 法第2条第1項に規定する都市公園で、市が設置し、及び管理するものをいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項に規定する公園施設をいう。

(3) 有料公園施設 市が管理する公園施設のうち、有料で使用させるものをいう。

(4) 公園予定地 計画公園地域内で、市が所有権又は使用貸借若しくは賃貸借契約により権利を有する予定地をいう。

(名称及び所在地)

第3条 公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

第1章の2 公園及び公園施設の設置基準等

(設置区域の変更及び廃止)

第4条 公園及び有料公園施設を設置し、その名称若しくは区域を変更し、又は廃止しようとするときは、市長は、その名称、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(公園の配置及び規模の基準)

第4条の2 法第3条第1項の規定により条例で定める基準は、次に定めるところによる。

(1) 市の区域内の公園(国又は県が設置するものを含む。以下この号において同じ。)の市民1人当たりの敷地面積の目標は、15平方メートル以上とし、市の市街地の公園の当該市街地の市民1人当たりの敷地面積の目標は、5平方メートル以上とする。

(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

(3) 市が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前号アからまでに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第4条の3 法第4条第1項本文の規定により条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第4条の4 法第4条第1項ただし書の規定により条例で定める範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合 同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(運動施設の敷地面積の基準)

第4条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 行商、募金、出店その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会その他これらに類する催しをすること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項の許可を与えることができる。

4 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第6条 第10条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第7条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が許可したもの又はやむを得ないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に無断で立ち入ること。

(7) 指定された場所以外へ車両等を入れ、又は止めておくこと。

(8) たき火をし、又は火気を弄ぶことその他危険な行為をすること。

(9) 公園を、その用途以外に使用すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第8条 市長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(市以外の者の公園施設の設置等)

第9条 法第5条第1項の規定により、市以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 公園施設の種類及び数量

 設置の目的、期間及び場所

 公園施設の構造及び管理方法

 工事の実施方法並びに工事の着工及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他市長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 公園施設の場所、種類及び数量

 管理の目的、期間及び方法

 その他市長が指示する事項

3 第1項の許可については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

(占用の許可)

第10条 法第6条第1項の規定により、工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

(1) 占用に係る物件又は施設(以下「占用物件」という。)の種類及び数量

(2) 占用目的、期間及び場所

(3) 占用物件の管理方法

(4) 工事の実施方法並びに工事の着手及び完了の時期

(5) 原状回復の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示する事項

3 第1項の許可については、第5条第3項及び第4項の規定を準用する。

(軽易な変更)

第10条の2 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止、公園に存する工作物その他の物件若しくは施設(以下この条から第12条の6までにおいて「工作物等」と総称する。)の改築、移転若しくは除却、当該工作物等により生ずべき損害を予防するため必要な措置をすること、公園を原状に回復すること若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号の一に該当するときは、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項の規定による処分をし、その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 前2号のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(工作物の保管の手続等)

第12条の2 前条の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないときは、市長は、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、市長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

2 市長は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物等を保管しなければならない。

3 第7条の規定に違反している貼り紙又は貼り札については、第1項後段及び前項の規定は適用しない。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第12条の3 法第27条第5項の規定により条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第12条の4 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、飯田市公告式条例(昭和31年飯田市条例第3号)の例により公告すること。

(2) 前号の公告に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の公告の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者の氏名及び住所を知ることができないときは、その公告の要旨を市の広報紙への掲載、インターネットの利用その他の方法により表示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を市長の指定する場所に備え付け、かつ、これを市長が規則で定めるところにより関係者に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第12条の5 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第12条の6 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 市長は、前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに、次に掲げる事項を飯田市公告式条例の例により公告し、又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。

(1) 当該工作物等の名称若しくは種類、形状又は数量

(2) その他市長が規則で定める事項

3 市長は、第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指定し、かつ、それらの者に前項各号に規定する事項をあらかじめ通知しなければならない。

4 市長は、第1項ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(届出)

第13条 この条例の規定による許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 法第10条第1項の規定により、公園を原状に回復したとき。

(4) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(5) 第12条第2項の規定により、必要な措置を命じられた者がその工事を完了したとき。

(原状回復の義務)

第14条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、当該許可期間が満了し、又は第12条の規定により許可を取り消された場合には、自己の費用をもって遅滞なく原状に回復し、返還しなければならない。この場合において、占用者が履行しないときは、市が代わってこれを行い、その費用をその者から徴収する。

(権利の譲渡等の禁止)

第15条 法又はこの条例の規定により許可を受けた者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸し、若しくは担保に供してはならない。

第3章 有料公園施設

(有料公園施設の使用)

第16条 有料公園施設は、別表第2のとおりとする。

2 前項に規定する施設の管理及び使用料については、別に定める条例による。

第4章 使用料

(使用料)

第17条 第5条第1項第9条第1項又は第10条第1項の許可を受けた者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料は、別表第3に掲げる額とする。

(使用料の徴収)

第18条 使用料は、占用許可の際その全額を徴収する。ただし、占用期間が1年以上のものについては毎年度徴収するものとし、初年度分は許可の際、次年度以降の分については当該会計年度の初めに徴収する。

2 市長は、使用料が著しく多額に上り、その特別の理由があると認めるときは前項の規定にかかわらず当該会計年度内に限り、期日を定めて2回以上の分納を許可することができる。

3 市長は、指定期日までに使用料を納入しないときは、当該許可を取り消すことができる。

(使用料の免除)

第19条 市長が必要と認めた者に対しては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の算定)

第20条 使用料の額が、年額で定められている占用物件に係る占用期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数のあるときは1月として計算し、使用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が、1月未満であるとき、又は期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算する。

2 占用の面積が、1平方メートル未満であるとき、又は1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルとし、長さが1メートル未満であるとき、又は1メートル未満の端数があるときは、1メートルとして計算する。

3 1件の使用料の額が100円に満たない場合は、100円とする。

(使用料の還付)

第21条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 占用者の責によらない理由によって、占用することができないとき。

(2) 第12条第2項の規定により、市長が占用許可を取り消したとき。

(3) 占用許可の前日までに占用許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(許可の期間)

第22条 第5条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定による許可の期間は、5年以内とする。

第5章 雑則

(損害賠償義務)

第23条 公園内の土地、建物、施設又は物品を重大な過失により滅失し、損傷し、又は殺傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、市長が定める。

(保証人又は保証金)

第24条 市長は、必要があると認めるときは、第5条第1項第9条第1項及び第10条第1項の規定による占用許可の際、占用者に保証人を立てさせ、又は占用者から保証金を徴収することができる。

(検査)

第25条 市長は、必要があると認めるときは、土地又は公園施設の使用状況について、当該職員に検査させ、その使用方法等について改良その他の措置を命ずることができる。

2 占用者は、前項の規定による検査を拒むことができない。

3 第1項に規定する当該職員は、要求があるときはその身分を示す証票を提示しなければならない。

(過料)

第26条 次の各号の一に該当する者に対しては、10,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条の規定に違反した者

(3) 第15条の規定に違反した者

(4) 第25条第2項の規定に違反した者

2 市長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、前2項の過料を科する。

(公園予定地)

第27条 第5条から前条までの規定は、公園予定地に準用する。

(委任)

第28条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に占用を許可してあるものについては、この条例の規定により許可したものとみなす。

(昭和44年10月6日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の都市公園条例の別表の規定は施行日以後に占用の許可を受け、かつ、占用をするものについて適用し、施行日前のものについては、なお、従前の例による。

(昭和52年3月29日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和55年3月25日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月26日条例第16号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第18号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第78号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に公園占用許可の申請書を提出している者又は既に公園占用許可を受けている者に係る昭和60年度分までの占用料の額は、この条例による改正後の都市公園条例別表第3の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年12月27日条例第55号)

この条例は、松尾地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示が効力を生ずる日から施行する。

(昭和61年9月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第29号)

この条例は、平成4年3月31日から施行する。

(平成4年7月1日条例第36号)

この条例は、伊賀良地域の町の区域の画定についての地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第2項による長野県知事の告示(平成4年3月26日長野県告示第238号)が効力を生ずる日から施行する。

(平成5年6月30日条例第80号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(合併に伴う経過措置)

2 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町都市公園条例(平成2年上郷町条例第18号。以下「旧上郷町条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の都市公園条例(以下「新条例」という。)の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 下伊那郡上郷町の編入の日前に旧上郷町条例の規定により許可を受けた者の当該許可に係る使用料については、新条例の規定にかかわらず、旧上郷町条例の例による。

4 下伊那郡上郷町の編入の日前にした旧上郷町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、旧上郷町条例の例による。

(平成7年3月28日条例第13号)

第1条中第2条の表の改正規定中飯田市座光寺河川敷運動場に関する部分及び別表の1の改正規定は平成7年4月1日から、その他の規定は公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成9年12月24日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、施行日以後の使用について適用し、施行日前の使用については、なお従前の例による。

(平成11年7月1日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において改正前の(中略)都市公園条例(中略)の規定に基づき徴収すべき過料は、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第27号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月27日条例第14号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第14号)

この条例中、第1条の規定は平成14年4月1日から施行し、第2条の規定は公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。

(平成14年4月規則第16号で、同14年4月27日から施行)

(平成19年3月30日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第46号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(都市下水路条例の一部改正)

2 都市下水路条例(昭和49年飯田市条例第68号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(飯田市立動物園条例の一部改正)

3 飯田市立動物園条例(昭和49年飯田市条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成記念飯田子どもの森公園条例の一部改正)

4 平成記念飯田子どもの森公園条例(平成14年飯田市条例第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成29年12月25日条例第37号抄)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月27日条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月26日条例第36号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

都市公園の名称及び所在地

名称

所在地

扇町公園

扇町

風越山麓公園

丸山

大王路公園

大王路

江戸町公園

江戸町

中央公園

錦町~長姫町

元善光寺公園

座光寺

八幡公園

八幡町

松尾鈴岡公園

松尾代田~駄科

滝の沢公園

丸山

弁天公園

松尾 新井

天竜峡公園

龍江

城東1号公園

東中央通り

今宮公園

今宮町

東栄公園

東栄町

神明公園

伊賀良

上溝公園

松尾 上溝

風越公園

羽場・鼎切石

高羽1号公園

高羽町

高羽2号公園

西鼎公園

鼎西鼎

矢高中央公園

鼎下山

松川緑地

羽場坂町~愛宕町・鼎中平

大井公園

育良町

北方公園

育良公園

明公園

松尾明

城東2号公園

上郷別府

城東3号公園

飯田運動公園

三日市場

白山2号公園

白山町

丸山2号公園

丸山町

白山1号公園

丸山町

丸山1号公園

今宮町

平成記念飯田子どもの森公園

今宮町・丸山町

羽場1号公園

羽場町

羽場2号公園

羽場町

羽場公園

羽場町

風越公園

小伝馬町

別表第2(第16条関係)

有料公園施設

都市公園の名称

有料公園施設の名称

風越山麓公園

管理研修センター

中央公園

プール

矢高中央公園

テニスコート、運動場

飯田運動公園

プール

平成記念飯田子どもの森公園

野球場、かざこしなかまの館、多目的館、食の工房、木の工房、土の工房、農作業小屋、水車小屋

扇町公園

小型電気機関車、児童用電気乗用車両、固定式電動遊具

別表第3(第17条関係)

1 都市公園を占用する場合

占用物件

使用料

法第7条第1項第1号に掲げるもの

電柱

飯田市市道占用料条例(昭和44年飯田市条例第69号)の規定を準用する。

電話柱(電柱であるものを除く。)

その他の柱類

その他のもの

法第7条第1項第2号に掲げるもの

地下埋設管類

法第7条第1項第3号及び政令第12条第2項第2号に掲げるもの

通路、鉄道、軌道、公共駐車場、防火用貯水槽その他これらに類する施設で地下に設けられるもの

法第7条第1項第4号に掲げるもの

郵便差出箱及び信書便差出箱

公衆電話所

政令第12条第2項第1号に掲げるもの

標識

政令第12条第2項第3号に掲げるもの

橋並びに道路、鉄道及び軌道で高架のもの

政令第12条第2項第7号及び第8号に掲げるもの

工事用板囲い、足場、詰所その他の工事用施設及び土石、竹木、瓦その他の工事用材料の置場

占用物件のうち上記以外のもの

広告塔

看板

旗ざお

アーチ

2 第5条第1項に掲げる行為をする場合

行為

単位

使用料

行商、募金、出店その他これらに類する行為

占用面積1平方メートルにつき1日

28

業として写真又は映画を撮影する行為

占用面積1平方メートルにつき1月

280

興行を行うこと

占用面積1平方メートルにつき1日

65

競技会、展示会その他これらに類する行為

上に掲げるもののほか、公園の全部又は一部を独占利用する行為

32

飯田市都市公園条例

昭和43年12月27日 条例第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
昭和43年12月27日 条例第40号
昭和44年10月6日 条例第71号
昭和49年3月27日 条例第24号
昭和51年3月27日 条例第12号
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和55年3月25日 条例第10号
昭和56年3月26日 条例第16号
昭和59年3月26日 条例第18号
昭和59年12月27日 条例第73号
昭和60年7月1日 条例第42号
昭和60年12月27日 条例第55号
昭和61年9月27日 条例第28号
平成2年6月30日 条例第19号
平成4年3月27日 条例第29号
平成4年7月1日 条例第36号
平成5年6月30日 条例第80号
平成7年3月28日 条例第13号
平成9年12月24日 条例第37号
平成11年7月1日 条例第28号
平成12年3月27日 条例第2号
平成12年3月27日 条例第27号
平成13年3月27日 条例第14号
平成14年3月27日 条例第14号
平成19年3月30日 条例第6号
平成19年9月28日 条例第46号
平成21年3月27日 条例第21号
平成21年12月28日 条例第44号
平成25年3月25日 条例第19号
平成25年3月25日 条例第21号
平成29年12月25日 条例第37号
平成30年3月27日 条例第18号
令和4年12月26日 条例第36号