○飯田市上郷地域休養施設条例
平成5年6月30日
条例第72号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、地域休養施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業者の研修と地域活動のための場所を提供し、農業経営の改善及び地域農業の振興に寄与するため、飯田市上郷地域休養施設(以下「休養施設」という。)を、飯田市上郷飯沼2241番地の1に設置する。
(開館時間及び休館日)
第2条の2 休養施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。
(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館時間を変更することができる。
(2) 休館日 12月29日から翌年の1月3日までの日。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(使用の許可)
第3条 休養施設を使用しようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をし、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)に対し、管理上必要な条件を付することができる。
(使用条件の変更等)
第4条 市長は、許可使用者が次の各号の一に該当するときは、使用条件の変更、使用の停止又は許可の取消しをすることができる。
(1) 使用の許可に付した条件に違反すると認められるとき。
(3) その他休養施設の使用に関し、不適当と認められる行為があるとき。
(使用料の納付)
第5条 休養施設を使用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、休養施設を使用しようとする者が飯田市である場合は、使用料の納付を要さない。
(1) 飯田市の区域に住所を有し、かつ、公共的活動を目的とする団体であって、市長が適当と認めたものが使用する場合 100分の100
(2) 飯田市が共催する活動に使用する場合 100分の100
(3) 飯田市が後援する活動に使用する場合 100分の50
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上特に市長が減免の必要を認めたとき 市長が定める率
2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請をしなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
(合併に伴う経過措置)
2 下伊那郡上郷町の編入の日前に、旧上郷町地域休養施設設置条例(昭和58年飯田市条例第17号)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附則(平成25年12月25日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(飯田市上郷地域休養施設条例の一部改正に伴う経過措置)
6 第5条の規定による改正後の飯田市上郷地域休養施設条例第5条第2項及び第7条の規定は、施行日以後に行われた使用の許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた使用の許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 |
8時30分から12時まで | 12時から17時まで | 17時から22時まで | |
農産加工調理室 | 2,000円 | 2,000円 | 2,500円 |
多目的集会室 | 3,000円 | 3,000円 | 3,500円 |
会議室(1) | 500円 | 500円 | 1,000円 |
会議室(2) | 500円 | 500円 | 1,000円 |
会議室(3) | 500円 | 500円 | 1,000円 |