○飯田市上郷地域休養施設条例施行規則

平成5年6月30日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯田市上郷地域休養施設条例(平成5年飯田市条例第72号。以下「条例」という。)第10条の規定により、飯田市上郷地域休養施設(以下「休養施設」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 休養施設の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 休養施設の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、飯田市上郷地域休養施設使用許可申請書(様式第1号)に使用料を添えて、市長に提出しなければならない。

(使用許可書の交付)

第5条 市長は、前条の規定による許可をしたときは、飯田市上郷地域休養施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免及び減免申請書)

第6条 条例第7条に規定する使用料の減免の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市が主催するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

2 条例第7条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、飯田市上郷地域休養施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付及び還付請求書)

第7条 条例第8条に規定する使用料の還付の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市長がやむを得ない理由により、使用の許可を取消したとき。

(2) 使用の申請をした者が当該使用日前5日までにその申請を取消し、又は変更を申し出たとき。

2 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、飯田市上郷地域休養施設使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第8条 休養施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 休養施設の室又は備品をき損等しないこと。

(2) 休養施設内において、他人の迷惑になるような行動をしないこと。

(3) 使用許可のない室又は備品を使用しないこと。

(4) 備品を休養施設の外に持ち出さないこと。

(5) 所定の場所以外で、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(6) 休養施設内に爆発物、可燃物、銃砲刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(7) 物品の販売をしないこと。

(8) 前各号に定めるもののほか、休養施設の秩序の維持について市長が指示すること。

(使用後の処理)

第9条 使用者は、室、備品等の使用を終了したときは、当該使用した室、備品等を清掃し、又は整理して、その旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年5月20日規則第21号)

この規則は、平成11年6月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第33号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

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飯田市上郷地域休養施設条例施行規則

平成5年6月30日 規則第44号

(平成14年9月30日施行)