○飯田市飯田駅多目的広場条例
平成5年4月9日
条例第21号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉の増進と市街地の環境の向上に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、飯田駅多目的広場(以下「広場」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 飯田市飯田駅多目的広場
位置 飯田市上飯田5259番地12
(施設の利用)
第3条 広場の利用は、次のとおりとする。
(1) 営利を目的としない個人及び団体等の多目的な利用
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が公益上適当と認める利用
(使用の許可)
第4条 広場において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、出店その他これらに類する営業を行うこと。
(2) 興業を行うこと。
(3) 展示会その他これに類する催しを行うこと。
(4) 広場の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める行為
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
5 市長は、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるときは、許可しないものとする。
(行為の制限)
第5条 許可を受けて広場を使用する者(以下「使用者」という。)又は単に広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の使用者又は利用者に迷惑を及ぼす行為
(2) 広場の施設を損傷し、又は汚損する行為
(3) みだりに張り紙、張り札をする行為
(4) たき火又は火気のもてあそびその他危険な行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反する行為
(使用許可の取消等)
第6条 市長は、次の各号の一に該当する場合においては、使用許可を取り消し、若しくは使用を制限し、若しくは使用許可の条件を変更し、又は広場からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又は使用許可の条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に適当でないと認めたとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、その権利を他人に譲渡し、又は他人に転貸してはならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。
2 前項の規定により算出した額に10円未満の端数金額があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
3 使用料の額が1日を単位として定められている場合において、使用期間が1日に満たないときは、1日分の使用料を徴する。
(使用料の徴収方法)
第9条 市長は、原則として使用許可と同時に使用料の全額を徴収する。
(使用料の免除)
第10条 市長は、必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 すでに徴収した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責によらない理由によって、使用することができないとき。
(2) 第6条の規定により市長が使用許可を取り消したとき。
(損害賠償)
第12条 何人も広場の施設を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長の責によらない理由又は第5条の規定に違反したことにより、使用者又は利用者が第三者に与えた損害については、使用者又は利用者がその責を負わなければならない。
3 市長は、広場内の天災、地変、火災、盗難等市長の責によらない原因で生じた損害については、その責を負わない。
附則
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲において、飯田市規則で定める日から施行する。
(平成5年6月規則第29号で、同5年7月1日から施行)
別表(第8条関係)
行為 | 単位 | 使用料 | |
行商、出店その他これらに類する営業を行うこと。 | 日 | m2 | 円 20 |
興業を行うこと。 | |||
展示会その他これに類する催しを行うこと。 | |||
広場の全部又は一部を独占して使用すること。 | 日 | m2 | 10 |