○飯田市営駐車場条例

昭和46年12月25日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、飯田市営駐車場(以下「駐車場」という。)の設置及びその管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市街地における自動車の駐車の利便を高め、もって当該市街地の活性化に資するため、駐車場を次のとおり設置する。

名称

位置

飯田市営中央駐車場(以下「中央駐車場」という。)

飯田市中央通り1丁目29番地1

飯田市営飯田駅西駐車場(以下「飯田駅西駐車場」という。)

飯田市今宮町1丁目59番地1

飯田市営飯田駅駐車場(以下「飯田駅駐車場」という。)

飯田市上飯田5259番地12

飯田市営本町駐車場(以下「本町駐車場」という。)

飯田市本町1丁目15番地

飯田市営扇町駐車場(以下「扇町駐車場」という。)

飯田市扇町2542番地2

(使用方法等)

第3条 駐車場の使用方法は、次の各号に定めるとおりとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 普通駐車

30分を単位とする駐車

(2) 特別駐車

月を単位とする駐車

2 駐車場に駐車できる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車とし、その大きさは、次の表の左欄に掲げる駐車場の名称の区分に応じ同表の右欄に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

駐車場の名称

自動車の大きさ

中央駐車場、飯田駅西駐車場、飯田駅駐車場又は扇町駐車場

長さ5.0メートル、幅2.0メートル、高さ2.0メートル以下

本町駐車場

長さ4.7メートル、幅2.0メートル、高さ2.0メートル以下

3 駐車場を使用することができる時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、補修その他駐車場の管理上必要と市長が認めたときは、駐車場の一部又は全部の使用を停止させることができる。

(駐車場の使用手続等)

第4条 普通駐車をしようとする者は、市長が駐車場に設置した発券機から、市長が規則で定める駐車券(以下「駐車券」という。)の交付を自動車1台当たり1枚受けなければならない。

2 特別駐車をしようとする者は、市長が規則で定めるところによりあらかじめ申請し、市長の許可(以下「特別駐車許可」という。)を受けなければならない。

3 特別駐車許可を受けた者は、当該許可に係る自動車以外の自動車を駐車場に駐車してはならない。

(普通駐車における使用料の納付)

第5条 普通駐車をした者は、駐車場から退出する際に、駐車券を添えて、別表第1に定める駐車場を使用した時間の区分に応じ、それぞれ定める額を合計した額を使用料として市長に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、普通駐車をした者が駐車券を紛失した場合は、紛失した駐車券1枚当たり2,300円を前項の使用料として納付しなければならない。

3 前2項の納付をする者は、市長が発行する利用券(以下「利用券」という。)を取得し、これをもつて前2項の納付に充てることができる。この場合における納付の方法は、第1項の例による。

4 前各項の規定にかかわらず、市長が公益上適当と認めた場合は、市長の指示する方法により使用料の納付をすることができる。

5 利用券に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

(特別駐車における使用料の納付)

第6条 特別駐車をした者は、特別駐車許可を受けた際に、別表第2に規定する使用料を市長に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、特別駐車許可を受けた期間が、連続する1月以上2月以下であるときは、当該許可を受けた期間の初日(この項及び次項において「許可日」という。)の属する月の末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。この場合において、許可日又は特別駐車許可を受けた期間の末日(この項及び次項において「満了日」という。)が月の中途であるときは、その日の属する月に係る使用料は1月分とし、許可日の属する月に係る使用料にあつては許可日に、満了日の属する月にあつては当該月の前月の末日までに、当該1月分の使用料を納付しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、特別駐車許可を受けた期間が連続する2月を超えるときは、当該期間に属する各月の末日までに翌月分の使用料を納付しなければならない。この場合において、許可日が月の中途であるときは、第1項の使用料の額を許可日の属する月の日数で除した額に、許可日から起算して当該日の属する月の末日までの日数を乗じて得た額を、許可日の属する月の使用料の額とし、当該月の末日までに納付しなければならない。

4 前項の規定により算出して得た額に1円に満たない端数金額が生じた場合は、当該額を切り捨てる。

5 前各項に規定する納付には、利用券をもつて充てることができない。

(使用料の減免)

第6条の2 市長は、次の各号に掲げる場合は、使用料を減免することができる。この場合において、減免を行う額は、当該各号に掲げる率を使用料の額に乗じて得た額とする。

(1) 国又は地方公共団体が所有する自動車が公務上の理由により普通駐車する場合であつて、他に駐車ができる場所がなく、かつ、普通駐車をしようとする他の者の妨げにならない程度の一時的駐車と市長が認めたとき 100分の100

(2) 人命の救助又は公共の安全のために必要となる業務の用に供すると市長が認めた自動車が普通駐車する場合 100分の100

(3) その他市長が適当と認めた場合 市長が定める率

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

(普通駐車をする者に対する市長の中止命令)

第7条 市長は、普通駐車をする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車の中止を命ずることができる。

(1) 駐車した自動車に発火性又は引火性の物品を積載している場合

(2) 駐車場若しくはその附属する設備を破損若しくは汚損し、又はそのおそれがあると市長が認めた場合

(3) 駐車場の管理上市長が行う指示に従わない場合

(4) 前各号に規定するもののほか、この条例の規定に違反した場合

2 前項の規定による中止を命じられた者は、自らの負担により、市長が指定する時までに、駐車した自動車を駐車場から退出させなければならない。この場合において当該命じられた者は、第5条第1項に規定する使用料の納付をしなければならない。

3 前項の規定により退出を命じられた者が退出を行わない場合は、市長は、当該命じられた者に代わつて自動車の退出を行うことができる。この場合において当該命じられた者は、市長が退出に要した費用に相当する金額を市長に支払わなければならない。

(特別駐車をする者に対する市長の中止命令)

第8条 市長は、特別駐車をする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、特別駐車許可を取り消すことができる。

(1) 駐車した自動車に発火性又は引火性の物品を積載している場合

(2) 駐車場若しくはその附属する設備を破損若しくは汚損し、又はそのおそれがあると市長が認めた場合

(3) 第6条第1項から第3項までに規定する使用料の納付を行わず、又は納付が著しく遅延した場合

(4) 前各号に規定するもののほか、この条例の規定に違反した場合

(5) 駐車場の管理上市長が行う指示に従わない場合

2 前項の規定により許可を取り消された者は、自らの負担により、市長が指定する時までに、駐車した自動車を駐車場から退出させなければならない。この場合において市長は、既に納付のあつた使用料の返還は行わない。

3 前項の規定により退出を命じられた者が退出を行わない場合は、第7条第3項の規定を適用する。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、駐車場内において次の各号の事項を守らなければならない。

(1) 火気に注意し、発火性又は引火性の物品等を持ち込まないこと。

(2) 安全な運転に努めること。

(3) 指示された区画内に整然と駐車すること。

(4) 盗難防止に努め、貴重品を車内に置かないこと。

(5) 前各号に規定するもののほか、市長の指示に従うこと。

(損害の賠償)

第10条 駐車場又はその附属する設備を破損し、又は汚損した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 市長の責によらない理由又は前条の規定に違反したことにより、使用者が第三者に与えた損害については、使用者がその責を負わなければならない。

3 市長は、駐車中の自動車又は積載物について天災、地変、火災、盗難等市長の責によらない原因で生じた損害についてはその責を負わない。

(禁止行為)

第11条 駐車場内において何人も次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 物品を販売する行為

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為

(3) 他の自動車の駐車又は往来を妨げる行為

(4) 駐車場又はその附属する設備を破損又は汚損する行為

(5) 前各号のほか駐車場の管理上不適当と認める行為

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第20号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和51年3月27日条例第22号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年6月28日条例第31号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和59年9月25日条例第36号)

この条例は、昭和59年12月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第31号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現にこの条例による改正前の飯田市営駐車場の使用及び管理に関する条例の規定に基づいて使用許可を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成4年9月1日条例第38号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第16号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成7年12月27日条例第34号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年9月29日条例第25号)

1 この条例は、平成9年11月1日から施行する。

2 この条例は、平成11年3月31日限り、その効力を失う。

(平成10年9月30日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第37号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の飯田市営駐車場条例の規定に基づき納付しなければならないこととされた飯田市営本町駐車場の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成13年7月3日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成13年7月規則第27号で、同13年7月27日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市営駐車場条例の規定に基づき普通駐車又は特別駐車をしている者が納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第48号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成27年3月26日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市営駐車場条例別表第2の規定は、施行日以後に行われた特別駐車許可の申請に係る使用料から適用し、施行日前に行われた特別駐車許可の申請に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の飯田市営駐車場条例の規定に基づき普通駐車をしている者が納付すべき使用料については、なお従前の例による。

(令和5年3月27日条例第14号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

駐車場の名称

自動車1台当たりの使用料

中央駐車場

1 駐車の開始から2時間まで 無料

2 駐車の開始から2時間を超えた場合 30分ごとに100円。ただし、24時間につき2,000円を上限とする。

飯田駅駐車場

本町駐車場

扇町駐車場

別表第2(第6条関係)

駐車場の名称

自動車1台当たりの使用料

飯田駅西駐車場

1月当たり7,000円。ただし、法人が同一の駐車場で10台以上使用する場合は、1月当たり5,600円

扇町駐車場

飯田市営駐車場条例

昭和46年12月25日 条例第56号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 設/第6章 都市計画/ 都市施設等
沿革情報
昭和46年12月25日 条例第56号
昭和47年3月29日 条例第20号
昭和51年3月27日 条例第22号
昭和52年6月28日 条例第31号
昭和59年9月25日 条例第36号
平成元年3月30日 条例第31号
平成2年12月27日 条例第28号
平成4年9月1日 条例第38号
平成5年3月23日 条例第16号
平成7年12月27日 条例第34号
平成9年9月29日 条例第25号
平成10年9月30日 条例第34号
平成10年12月22日 条例第37号
平成11年7月1日 条例第26号
平成13年7月3日 条例第26号
平成18年9月21日 条例第48号
平成27年3月26日 条例第19号
令和4年9月30日 条例第25号
令和5年3月27日 条例第14号