○飯田市住居表示審議会条例

昭和54年12月24日

条例第42号

(設置)

第1条 住宅表示の事務を適正かつ円滑に実施するため、飯田市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、町又は字の名称の変更等に関する事項について、市長の諮問に応じて調査審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(幹事)

第7条 審議会に、必要があるときは、幹事を置くことができる。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について委員を補佐する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例の一部改正)

2 飯田市特別職の職員で非常勤の者の報酬に関する条例(昭和37年飯田市条例第10号)の一部を次のように改正する。

別表中「特別土地保有税審議会の委員」を「/特別土地保有税審議会の委員/住居表示審議会の委員/」に改める。

(昭和58年6月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市住居表示審議会条例

昭和54年12月24日 条例第42号

(昭和58年6月29日施行)