○飯田市井戸設備の使用水量計測に関する規則
平成5年6月30日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯田市農業集落排水処理施設条例(平成13年飯田市条例第29号。以下「農集排条例」という。)第16条の3第1項及び飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第26条第1項の規定により、井戸設備から供給を受けた水の量の計測を行うため、市長が貸与する量水器以外の自己施設による量水器の取付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則において「自己施設による量水器」とは、井戸設備を有する使用者が、当該井戸設備から供給を受けた水の量の計測を行うために設置する量水器のうち、市長と契約を締結して借用する量水器以外の量水器をいう。
(自己施設による量水器の設置)
第3条 井戸設備を有する使用者のうち、自己施設による量水器により計測することが適当であると認めたときは、市長の貸与する量水器以外の量水器により使用水量を計測することができる。
(自己施設による量水器の取付け及びその機種)
第4条 自己施設による量水器を取付けようとする場合は、市長の指定した場所に取付けなければならない。
2 自己施設による量水器の機種は、すべて市長の指定したものでなければならない。
(費用負担)
第5条 自己施設による量水器の取付け及び取替えに要する費用は、量水器代を含めてすべて井戸設備の所有者又は使用者の負担とする。
(自己施設による量水器の取替え)
第6条 自己施設による量水器の使用者は、次の各号に掲げる事由が生じたときは当該自己施設による量水器を取り替えなければならない。
(1) 自己施設による量水器が設置から起算して8年を超えたとき。
(2) 自己施設による量水器の指針が市長が別に指定する数値に達したとき。
(3) 自己施設による量水器の故障又は不良により供給を受けた水の量の計測が不能となったとき。
附則
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成16年3月25日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の飯田市井戸設備の使用水量計量に関する規則によりなされた自己施設による計量装置の設置、取替えその他の行為は、改正後の飯田市井戸設備の使用水量計測に関する規則の相当規定によりなされた設置、取替えその他の行為とみなす。