○飯田市排水設備の設置義務免除の事務取扱い要綱
平成5年10月6日
告示第87号
飯田市排水設備の設置義務免除の事務取扱い要綱を次のように定め、平成5年7月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書に規定する排水設備の設置義務の免除の取扱いについて定めるものとする。
(排水設備の設置義務免除の要件)
第2条 免除は、次の各号の要件を満たしている場合に行うものとする。
(1) 免除により公共下水道以外の水域又は水路に排水する下水(以下「免除下水」という。)の排除時の水質が、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に定める基準に適合していること。ただし、公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)から取水する工場冷却水等に係る免除下水については、当該下水の排除時の水質が取水時の水質と同等又はそれ以上に良質化していること。
(2) 免除下水の排水系統は、排水設備と完全に分離された状態のものであって、容易に確認できること。
(3) 免除下水を排除する施設(以下「排除施設」という。)内で生じた汚泥は、公共下水道及び公共用水域へ排除しないこと。
(4) 源水の取水量及び免除下水の排除量が測定できる設備を設置すること。
(免除申請)
第3条 排水設備の設置義務の免除を受けようとする者は、あらかじめ排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に飯田市下水道条例施行規則(平成13年飯田市規則第40号)第5条第1項の規定に準じた書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(免除の決定等)
第4条 市長は、前条の免除申請書の提出があったときは、その内容を審査し、当該免除の可否を決定するものとする。ただし、市長は、免除の決定に際して必要な条件を付すことができる。
(免除の期間)
第6条 免除の期間は、免除した日から2年間とする。ただし、免除期間の更新を妨げない。
(届出事項)
第8条 免除を受けた者は、免除通知を受け取った日から30日以内に公共用水域の管理者から公共用水域に関する土地の占用及び免除下水の取水又は排除の許可を受け、その許可証を受け取った日から10日以内にその写しを市長に提出しなければならない。
(水質試験の実施)
第9条 免除の決定を受けた者は、1月に1回以上市長の定める検査機関が実施する水質試験を受け、その結果を市長に報告しなければならない。
2 市長は、水質試験の採水箇所、実施項目、方法等を別に定めるほか、その実施に当たって必要に応じて指示を行うことができる。
(監督処分等)
第10条 市長は、免除を受けた者が免除に付した条件に違反し、又は虚偽の報告をした場合には、免除を取り消し、若しくは変更し、又は必要な措置を命ずることができる。
前文(抄)(平成17年3月23日告示第23号)
公布の日から施行する。