○飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例

平成5年6月30日

条例第88号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第24条の規定により許可を受け、汚水を公共下水道に排除することにより利益を受ける者(以下「使用者」という。)から、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この条例において「事業所等」とは、学校、保育園、店舗、工場等事業の用に供される建物で、その敷地内に排水設備を有するものをいい、専ら居住の用に供されるもの以外のものをいう。

(分担金の額等)

第2条 使用者が納付すべき分担金の額は、次の表の左欄に掲げる使用者の区分に応じ同表の右欄に定める額とする。

使用者の区分

分担金の額

下水道条例第3条に規定する終末処理場(以下「終末処理場」という。)が飯田市松尾浄化管理センターである公共下水道に汚水を排除しようとする者

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする建物が存する土地1平方メートル当たり520円を乗じて得た額

終末処理場が飯田市竜丘浄化センターである公共下水道に汚水を排除しようとする者

建物(事業所等を除く。)から汚水を排除しようとするもの

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする一の建物当たり350,000円

敷地の面積が570平方メートル以下である事業所等から汚水を排除しようとするもの

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の一の敷地当たり460,000円

敷地の面積が570平方メートルを超える事業所等から汚水を排除しようとするもの

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の570平方メートルを超える敷地の面積1平方メートル当たり500円を乗じて得た額に460,000円を加えた額

終末処理場が飯田市川路浄化センターである公共下水道に汚水を排除しようとする者

建物(事業所等を除く。)から汚水を排除しようとするもの

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする一の建物当たり360,000円

敷地の面積が400平方メートル以下である事業所等から汚水を排除しようとするもの

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の一の敷地当たり470,000円

敷地の面積が400平方メートルを超える事業所等から汚水を排除しようとするもの

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする事業所等の400平方メートルを超える敷地の面積1平方メートル当たり550円を乗じて得た額に470,000円を加えた額

終末処理場が飯田市和田浄化センターである公共下水道に汚水を排除しようとする者

使用者が許可を受けて汚水を排除しようとする一の建物当たり280,000円

2 使用者は、市長が規則で定めるところにより、分担金の額の算出に必要な事項を申告しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申告がなされないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、使用者が申告すべき事項を調査し、分担金の額を定めるものとする。

(分担金の賦課及び徴収)

第3条 市長は、使用者ごとに前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。この場合において、分担金の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 市長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく当該分担金の額及びその納付期日等を使用者に通知しなければならない。

3 分担金は、その全額を一括して徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、市長が規則で定めるところにより3年を限度として分割して徴収できるものとする。

(分担金の減免等)

第4条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(道路、河川及び水路その他これらに準ずるものをいう。)又は建物については、分担金を徴収しないものとする。

2 市長は、次の各号の一に該当する使用者の分担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地又は建物に係る使用者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地又は建物に係る使用者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地又は建物に係る使用者

(4) 公の生活扶助を受けている使用者その他これに準ずる特別の事情があると認められる使用者

(5) 公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した使用者

(6) 前各号に掲げる使用者のほか、その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地又は建物に係る使用者

3 前項の規定により行う減免の割合は、市長が規則で定める。

4 前2項の規定による減免を受けようとする者は、市長が規則で定めるところにより申請しなければならない。

5 市長は、前4項の規定により分担金の減免をした使用者又は減免に係る土地若しくは建物の状況が第2項各号の規定に該当しなくなったと認めた場合は、減免を取り消すことができる。この場合においては、市長は、第3条の例により分担金を賦課及び徴収するものとする。

(使用者に変更があった場合の取扱い)

第5条 下水道条例第24条の規定による許可を受けた後に分担金の賦課の原因となった土地又は建物であって納付すべき分担金が現に存するものについて使用者の変更があった場合は、新たに使用者となった者は、従前の使用者の地位を承継するものとする。ただし、第3条第1項の規定により定められた額は、従前の使用者が納付するものとする。

2 前項の変更があった場合は、新たに使用者となった者は、市長が規則で定めるところにより書面に必要な事項を記載し、当該書類に従前の使用者の署名又は記名押印を求めた上で市長に提出しなければならない。この場合において、署名又は記名押印を求められた従前の使用者は、当該書類の記載内容を確認し、異議がないときは、当該書類に署名又は記名押印をしなければならない。

第6条 削除

(納付代理人の届出)

第7条 分担金を分割して納める場合で、使用者が飯田市の区域に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないときは、飯田市の区域内に住所等を有する者(個人にあっては、独立の生計を営むものに限る。)のうちから納付代理人を定め、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。納付すべき分担金が現に存する間において納付代理人を変更しようとする場合も同様とする。

(住所等の変更の届出)

第8条 分担金を分割して納める場合で、使用者又は納付代理人が、納付すべき分担金が現に存する間においてその住所等の所在を変更したときは、市長が規則で定めるところにより届け出なければならない。

(委任)

第9条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に旧飯田市・上郷町上下水道組合区域外汚水の排除にかかる分担金徴収条例(昭和59年飯田市・上郷町上下水道組合条例第9号。以下「旧組合条例」という。)の規定に基づきなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日前に旧組合条例の規定に基づき賦課された分担金(延滞金を含む。)の徴収については、旧組合条例の例による。

(平成8年3月28日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例の規定は、この条例の施行の日以後に市長が認定する分担金徴収の対象地について適用し、同日前に市長が認定した分担金徴収の対象地については、なお従前の例による。

(平成11年12月27日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は、平成12年4月1日から、第2条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例(以下「条例」という。)第2条第1項の規定は、平成12年4月1日以後に飯田市下水道条例(平成5年飯田市条例第86号。以下「下水道条例」という。)第17条の規定により汚水を公共下水道飯田処理区(下水道条例第3条に規定する飯田市松尾浄化管理センターを終末処理場とする飯田市公共下水道の区域をいう。)に係る公共下水道(以下単に「公共下水道」という。)に排除することを認められた者に適用し、同日前に汚水を公共下水道に排除することを認められた者については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の条例第2条第1項の規定は、平成14年4月1日以後に下水道条例第17条の規定により汚水を公共下水道に排除することを認められた者に適用し、同日前に汚水を公共下水道に排除することを認められた者については、なお従前の例による。

(平成14年10月1日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前においてこの条例による改正前の飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成17年9月30日条例第117号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成26年9月25日条例第42号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第3条の規定による改正後の飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の分担金について適用し、平成26年度分までの分担金については、なお従前の例による。

(令和3年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

飯田市公共下水道区域外汚水の排除に係る分担金徴収条例

平成5年6月30日 条例第88号

(令和3年6月30日施行)