○飯田市低宅地排水ポンプ設備設置工事補助金交付要綱
平成5年10月18日
告示第91号
飯田市低宅地排水ポンプ設備設置工事補助金交付要綱を次のように定め、平成5年7月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、自然流下の方法では汚水を公共下水道に排除することが困難な地形にある箇所において、水洗化の普及の促進と環境の保全に資するため、排水ポンプ設備を設置する者に対してその費用の一部を補助することについて、補助金等交付規則(昭和45年飯田市規則第31号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水設備 飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号)第2条第5号に定める排水設備をいう。
(2) 排水ポンプ設備 公共下水道より低い位置にあるため、自然流下では公共下水道へ排除できない個人若しくは法人の家屋又は事務所(以下「家屋等」という。)からの汚水を排水ポンプで公共下水道に排除するための設備をいう。
(3) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号で定める区域をいう。
(4) 認可区域 法第4条第1項の規定により公共下水道に係る事業計画の認可を受けた予定処理区域をいう。
(補助の要件)
第3条 補助の要件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地形上自然流下が困難な箇所であること。
(2) 処理区域又は処理区域の公示が行われる予定の区域であること。ただし、認可区域において公共下水道計画に支障のないと認める場合においては、この限りでない。
(3) 排水設備及び排水ポンプ設備によってすべての汚水が公共下水道に排除する工事が行われること。
(4) 排水ポンプ設備は私有地に設置されるものとし、当該排水ポンプ設備の工事を施工することについて土地の所有者等の承諾又は同意を得ていること。
(5) 補助金の交付の申請をする者(以下「申請者」という。)に市民税、固定資産税、下水道受益者負担金、水道料金及び下水道使用料の滞納のないこと。
(補助対象工事)
第4条 この要綱による補助の対象となる工事は、処理区域又は処理区域の公示が行われる予定の区域で施工される、次に掲げる排水ポンプ設備に係る工事(以下「補助対象工事」という。)とする。
(1) 排水ポンプ設置工事及びこれに伴う電気設備工事
(2) ポンプピット築造工事
(補助金の額)
第5条 補助金は、排水ポンプ設備を設置しようとする者に対して予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額は、一の排水ポンプ設備に対し、12万円とする。
3 前項の規定にかかわらず、2戸以上の家屋等に対して共同で排水ポンプ設備を設置するときの補助金は、市長が別に定める額とする。
(申請者)
第6条 申請者は、排水ポンプ設備を設置しようとする者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 家屋等の所有者
(2) 家屋等の所有者の同意を得た使用者
(3) その他市長の認める者
2 前項の規定にかかわらず、販売又は賃貸を目的として新築する家屋等に排水ポンプ設備を設置する者に対しては、補助金を交付しない。
(補助申請手続き)
第7条 申請者は、あらかじめ飯田市下水道条例施行規則(平成13年飯田市規則第40号)第5条第1項に規定する排水設備工事計画等確認申請書とともに、次に掲げる書類を添えて、低宅地排水ポンプ設備設置工事補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 設置場所の案内図
(2) 公図の写し
(3) 排水ポンプ設備設置工事設計図
(4) 工事見積書
(5) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第9条 申請者は、補助対象工事の完了後1月以内又は補助金交付決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて、低宅地排水ポンプ設備設置工事実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 完工図
(2) 工事写真
(3) 支払明細書の写し
2 市長は、前項の請求を受けたときは、審査のうえ補助金を交付する。
(交付決定の取消等)
第12条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 下水道受益者負担金を滞納したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(排水ポンプ設備工事の実施等)
第13条 申請者は、補助対象工事について、市長が定める排水ポンプ設備に関する技術上の基準に従った施工を飯田市下水道条例第9条第1項に規定する市長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)に行わせなければならない。
(排水ポンプ設備の維持管理)
第14条 申請者は、補助を受けて設置した排水ポンプ設備について、当該設備の機能を損なわないように適切に維持管理しなければならない。
2 排水ポンプ設備の維持管理に要する費用は、申請者の負担とする。
(排水ポンプ設備の廃止)
第15条 補助を受けた排水ポンプ設備は、5年間は廃止することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第17条 この要綱に定めのない事項は、市長が別に定める。
前文(抄)(平成17年3月23日告示第23号)
公布の日から施行する。