○飯田市公共下水道引込管工事施工要綱
平成5年10月18日
告示第92号
飯田市公共下水道引込管工事施工要綱を次のように定め、平成5年7月1日から適用する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共下水道の普及の促進と生活環境の改善を図るため、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号で定める区域又は当該区域とされることが予定される区域において、公共下水道管渠(以下「本管」という。)の布設に関して未計画又は未整備の公道(公道に準じる私道等を含む。以下「公道等」という。)に公共下水道引込管(以下「引込管」という。)を布設すること及び飯田市下水道条例(平成13年飯田市条例第30号。以下「条例」という。)第45条第4項に規定する分担金(以下「引込管分担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(引込管の定義)
第2条 この要綱において「引込管」とは、すでに布設されている本管へ接続するために公道等に布設する下水道管で、本管から下水道使用者の排水設備の接続部までの間の排水施設をいう。
(適用の条件)
第3条 引込管の布設は、次の各号に定める条件に適合しなければならない。
(1) 引込管を布設する箇所は、公道等であること。
(2) 引込管の布設により公共下水道の利用が可能となる既存の建物における戸数は、3戸以上であること。この場合において、既存の建物の戸数の算定は次に掲げる方法による。
ア 一人又は複数の者が一の建物を所有している場合 1戸
イ 一人の者が複数の建物を所有している場合 1戸
ウ 複数の者が複数の家屋を所有している場合 所有者の人数又は建物の戸数のいずれか少ない数
(3) 引込管の距離は、本管から最上流部の使用者の排水設備の接続部まで10メートル以上あること。
(4) 当該引込管を布設する公道等は、支障なく下水道工事ができるもので、将来にわたり下水道管の維持管理が可能な形状であること。
(1) 公共下水道引込管布設申請者名簿(様式第2号)
(2) 公共下水道引込管布設に伴う誓約書(様式第3号)
(3) 位置図及び公図の写し
(決定)
第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、書類を審査し、この要綱に定める基準に適合しているものについては受理し、申請者の代表者に通知するものとする。
(工事の着手)
第5条の2 市長は、前条の規定により受理した申請に係る引込管の布設工事について、第4条第1号の公共下水道引込管布設申請者名簿に記載された者のうち3人以上の者から、飯田市下水道条例施行規則(平成13年飯田市規則第40号)第5条第1項に規定する排水設備工事計画等確認申請書(以下「計画等申請書」という。)の提出があった場合に、当該布設工事(以下「引込管工事」という。)を行う。
(申請者の誠実義務)
第6条 申請者は、次の各号に定める事項を誠実に履行しなければならない。
(1) 申請者は、引込管工事の完了後、直ちに排水設備の設置を行わなければならない。
(2) 将来、当該引込管を利用して下水道の使用を希望する者があるときは、その使用を拒んではならない。
(3) 引込管を布設した私有地は、将来にわたり私権を行使してはならない(次条に規定するものを除く。)。
(4) 引込管が布設された土地を譲渡又は転貸した場合は、第4条第1項第2号の規定により市長に提出した誓約書に係る一切の事項を譲渡先又は転貸先へ継承させなければならない。
(5) 市の許可なく当該施設を移設し、又は構造の変更をしてはならない。
(6) 当該施設が破損した場合は、速やかに市に届け出て、その指示に従わなければならない。
(7) 当該施設へ河川の水及び雨水が流入しないように管理しなければならない。
(地役権の設定)
第7条 市は、道路敷地以外の私有地について地役権を設定するものとする。
(工事の施工)
第8条 市長は、次の各号に定める基準に従い、予算の範囲内で引込管の設計及び工事監督を行うものとする。
(1) 下水道管として適正な材質及び構造であること。
(2) 当該道路の交通の状況等に適応した構造であること。
(3) 路面及び構造物は、原則として原形復旧とする。
(工事費等の負担)
第9条 引込管分担金は、計画等申請書を提出した申請者が連帯して負担するものとする。
2 引込管分担金は、市長が発行する納付書により、引込管工事の着手前に納付するものとする。
3 第7条に規定する地役権の設定に係る費用は、申請者が負担するものとする。
5 引込管工事により私有地に設置したポンプ施設を当該私有地の所有権その他の権利を有する者の都合で移設する場合には、当該移設に要する費用は当該権利を有する者が負担するものとする。
(施設の所管及び管理)
第10条 引込管の所有権は、工事しゅん工検査終了後、市に帰属するものとする。
2 引込管の維持管理は市が行うものとする。
3 引込管使用者又は道路使用者の故意又は過失によって引込管に損傷が生じたときは、当該引込管使用者又は道路使用者の負担により当該損傷を修復しなければならない。
4 私道等の管理は、従来の慣例に従い権利者等で行わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、下水道の普及状況、他の関連行政施策との均衡等を考慮して、市長が別に定める。
前文(抄)(平成6年3月31日告示第40号)
平成6年4月1日から施行する。
前文(抄)(平成8年9月27日告示第65号)
平成8年10月1日から施行する。
前文(抄)(平成10年8月25日告示第54号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成12年3月1日告示第20号)
公布の日から施行する。
前文(抄)(平成17年3月23日告示第23号)
公布の日から施行する。